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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1753(T2001−1753/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ALASKA CRYSTAL」の文字を標準文字により表してなり、第6類,第17類及び第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年12月10日に登録出願され、その後、指定商品については平成13年5月10日付け手続補正書により、第6類「 金属製ふた,金属製栓」、第17類「プラスチック基礎製品,ゴム製ふた,ゴム製栓」及び第20類「コルク製栓,プラスチックの薄板状で引き剥がしたり・引きちぎったり・押し破ったりして開けるふた,プラスチック製の押圧式・ねじ式及びクリップ止め式上ぶた,その他のプラスチック製上ぶた,その他のプラスチック製ふた,プラスチック製栓,木製栓,木製ふた」と補正されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成15年5月20日付け拒絶理由通知書をもって、「本願商標は、登録第3191380号商標及び登録第485028号商標(以下、「引用各商標」という。)と類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

引用商標

登録第3191380号

商標の態様 「クリスタル」の文字と「CRYSTAL」の文字を二段に 書したもの

登録出願日 平成5年9月6日

設定登録日 平成8年8月30日

指定商品 第6類 「金属製包装用容器」

登録第485028号

商標の態様 「クリスタル」の文字を横書きしたもの

登録出願日 昭和30年7月30日

設定登録日 昭和31年7月25日

存続期間の更新登録 平成8年7月30日

指定商品 第16類 「塩化ビニール製フイルム及び同シート」

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは、平成15年9月22日に上申書の提出があり、その中で意見書で対応する旨述べているが、その後、何らの意見、応答もない。

しかるに、本願商標は「ALASKA CRYSTAL」の文字を書してなるものであり、前半の「ALASKA」の文字は、北アメリカ大陸北西部にあるアメリカ合衆国の州「アラスカ」を表してなるものと容易に認識されるところ、地名は一般に自己の生産若しくは販売に係る商品の産地、販売地として、随時採択使用されているものであるから、自他商品の識別力がないか又は極めて弱いものというのが相当である。その他、前半の「ALASKA」の文字と後半の「CRYSTAL」の文字とを常に一連一体のものとして認識されるべき理由も見出せないものである。

してみれば、本願商標は、「アラスカクリスタル」の一連の称呼が生ずる他、後半の「CRYSTAL」の文字自体が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきであるから、これより、単に「クリスタル」の称呼及び「水晶」の観念を生ずるものというのが相当である。

一方、引用各商標は、その構成から「クリスタル」の称呼及び「水晶」の観念が生ずるものといえる。

そうすると、本願商標と引用各商標とは、「クリスタル」の称呼、「水晶」の観念を同一にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一または類似のものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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