Trademark Appeal Case
称呼類似と指定商品不明確
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−1649(T2002−1649/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「DURAGUARD」の文字を標準文字で書してなり、第12類「オイルフイルター,燃料フィルター,クーラントフイルター,船舶並びにその部品及び付属品,航空機並びにその部品及び付属品,鉄道車両並びにその部品及び付属品,自動車並びにその部品及び付属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び付属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」を指定商品として、平成11年5月7日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標は、下記の(1)及び(2)の理由により拒絶されるべきである旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「Duragard」の欧文字を横書きにしてなり、平成4年11月6日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成8年3月29日に設定登録がされた登録第3127356号商標と同一又は類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似の商品を含むものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)指定商品中の「オイルフイルター,燃料フィルター,クーラントフイルター」は、その内容及び範囲が明確でないから、本願商標は、商標法第6条第1項、2項の要件を具備しない。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「DURAGUARD」の文字よりなるところ、その構成文字に相応し、「デュラガード」の称呼を生じるものである。他方、引用商標は、前記のとおり「Duragard」の文字よりなるところ、その該構成文字に相応して「デュラガード」の称呼を生じるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは「デュラガード」の称呼を同じくするものであり、称呼において相紛らわしい類似の商標であって、かつ、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
また、本願商標の指定商品は、前記(2)のとおりその内容及び範囲を明確に記載したものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第6条第1項、2項に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
なお、請求人は、審判請求の理由において、前記2(1)の登録商標の権利者と譲渡交渉中である旨述べていたが、相当の期間を経過するも進捗状況について説明がなされなかった。そこで、その釈明及び、前記2(2)に関し意見を述べるか補正を行うよう審尋書を平成15年8月12日付で発したが、請求人は何ら応答するところがなく、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。
よって、結論のとおり審決する。
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