Trademark Appeal Case
役務の記述的商標
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−23692(T2001−23692/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ハウジング」及び「HOUSING」の文字を二段に横書きしてなり、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,講演会・研修会の企画・運営又は開催」を指定役務として、平成11年7月30日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、『住居、住宅供給』等の意を有する『ハウジング』『HOUSING』の文字を二段に書してなるが、これを本願の指定役務中例えば『講演会の企画・運営又は開催』に使用する場合には、『住居に関する内容とする講演会の企画・運営又は開催』と認識するにとどまり、単に役務の質(内容)を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「ハウジング」及び「HOUSING」の文字を書してなるところ、本願商標を構成する「ハウジング」「HOUSING」の文字は、「住居。また、土地・住宅・家具・インテリアなどを扱う住宅産業の総称。」(広辞苑第5版)の意味を表す語である。
ところで、住宅関連の講演・セミナー等に「ハウジングセミナー」と冠することが普通に行われているほか、不動産等住宅産業に携わる法人等の名称にも普通に「ハウジング」の文字を使用されているのが実情である。
そして、上記不動産等住宅産業に携わる法人等が、その事業行為として、住宅関連のセミナーを行う際に、「ハウジング」の文字を使用して当該役務を行うことは、例えば、社団法人日本住宅協会が主催する「国際居住年(IYSH)記念基金ハウジング・セミナー」(募集要項のホームページ:http://www.bcj.or.jp/src/news/020514ko.htm)等、使用されている事実がある。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務中、住宅産業関連の役務について使用しても、単に役務の内容を表示するものといわなければならず、また、住宅産業関連以外の役務に使用するときには、役務の質について誤認を生じさせるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、自己の出版する雑誌が著名であり、自己がその雑誌名を冠したセミナーを行い、自他役務の識別力がある旨主張し、証拠として甲第1号証ないし甲第8号証を提出しているが、甲第1号証ないし甲第6号証は雑誌の著名性について主張する広告宣伝等の証拠、甲第7号証は自己が主催したセミナーのリスト、甲第8号証は商品・役務名リストであって、具体的にその指定役務についての著名性を立証するものとはいえず、その主張を採用することはできない。
よって結論のとおり審決する。
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