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Trademark Appeal Case

ハウジングの記述性と誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−23691(T2001−23691/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハウジング」及び「HOUSING」の文字を二段に横書きしてなり、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、平成11年7月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『住居、住宅供給』等の意を有する『ハウジング』『HOUSING』の文字を二段に書してなるが、これを本願の指定役務中例えば『広告』に使用する場合には、『住居に関する広告』と認識するにとどまり、単に役務の質(内容)を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「ハウジング」及び「HOUSING」の文字を書してなるところ、本願商標を構成する「ハウジング」「HOUSING」の文字は、「住居。また、土地・住宅・家具・インテリアなどを扱う住宅産業の総称。」(広辞苑第5版)の意味を表す語である。

ところで、住宅総合展示場を「ハウジング・センター」と称するほか、不動産等住宅産業に携わる法人等の名称にも普通に「ハウジング」の文字を使用されているのが実情である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務中、住宅産業関連の役務について使用しても、単に役務の内容を表示するものといわなければならず、また、住宅産業関連以外の役務に使用するときには、役務の質について誤認を生じさせるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、自己の出版する雑誌が著名であり、その雑誌の中で広告宣伝のスペースを設けている旨主張し、証拠として甲第1号証ないし甲第6号証を提出しているが、雑誌を発行するにあたって当該雑誌の中で広告スペースがあることを主張するのみで、具体的にその指定役務についての著名性を立証するものとはいえず、その主張を採用することはできない。

よって結論のとおり審決する。

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