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Trademark Appeal Case

欧文字図案化と称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−20279(T2001−20279/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年4月19日に登録出願、その後、指定役務については、同12年7月26日付け手続補正書により、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録音済み磁気テープの貸与」及び第42類「通訳,翻訳,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,気象情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩,マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラの貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4421251号商標(以下「引用商標」という。)は、「ニスコム」の文字(標準文字)を書してなり、平成9年5月31日に登録出願、第42類「物流パレット・一般廃棄物・産業廃棄物などの廃棄物の車両による輸送および保管に関するオンライン又はオフラインによる情報処理,物流パレット・一般廃棄物・産業廃棄物の車両による輸送および保管に関する衛星通信ネットワーク用のプログラムの設計,物流パレット・一般廃棄物・産業廃棄物の車両による輸送および保管に関する衛星通信ネットワーク用の機械・装置若しくは器具又はこれらの機械(装置)等により構成される設備の設計(建築・土木に関するものを除く。),物流パレット・一般廃棄物・産業廃棄物の車両による輸送および保管に関する衛星通信ネットワーク用プログラムの設計に関する試験又は研究,一般廃棄物の収集容器・産業廃棄物の収集容器の貸与」を指定役務として、同12年9月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中に図形を配しているとはいうものの、近時、商業広告等においては、しばしばそれに使用する文字の一部を図案化する手法が用いられていることに徴すると、本願商標における図案化した部分は、その形、大きさ、前後の文字とのバランスからして、容易に「O」の欧文字を図案化したものと看取され、全体として「nisCOM」の欧文字よりなるものと認識されるから、該文字に相応して「ニスコム」の称呼を生ずるというのが相当である。

一方、引用商標は、その構成文字に相応して「ニスコム」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標は、「ニスコム」の称呼を同一とする類似の商標といわざるを得ず、その指定役務も、互いに類似するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、引用商標は、請求人が所有する登録第3122649号商標が存するにもかかわらず登録されたものである旨主張するところあるが、かかる登録商標と本願商標とは、その構成、態様を異にするものであり、事案が相違するから、該主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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