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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−12959(T2001−12959/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類及び第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年11月27日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年10月20日付け手続補正書により、第7類「アルミニウムシート成型機械器具,電動機(陸上の乗物用のものを除く。),原動機(陸上の乗物用のものを除く。),継手(陸上の乗物用のものを除く。),クラッチ(陸上の乗物用のものを除く。),駆動ベルト(陸上の乗物用のものを除く。),医薬品充填機械器具,自動ラベル貼付機械器具,折りたたみ式の箱を含むボール箱の組立て・充填・閉塞のための包装用機械器具,医療用注射器又はガラスびん類を含む容器の洗浄・充填及び閉塞のための充填機械器具,ブリスタパック包装用機械器具に使用される被加工物の移動・位置決めのためのロボット,処理工程間における容器の移送のためのローラー等の機械式輸送機械器具,ブリスタパックの製造・充填及び密閉のための熱成型機械,前記の機械及び機器から構成されるブリスタパック包装用機械器具,その他の包装用機械器具」及び第9類「容器内に製品を供給及び充填するための自動調節機械器具,ブリスタパック包装用機械器具又はその他の包装用機械器具に使用される制御機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第2656206号商標(以下「引用商標」という。)は、「RFM」の文字を書してなり、平成4年1月30日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、「V」の文字を白抜きで描き、その上部にありふれた円を配してなる図形と欧文字「RFM」を黒の肉太で描いて、ハイフン「−」で結合し、さらに上記図形から「RFM」の文字の上下にそれぞれ横方向に直線を平行に描いてなる構成のものである。

そして、上記図形部分と文字部分は視覚上分離して認識されるばかりでなく、さらにハイフン「−」が伴うことによりこれらを常に一体としてとらえなければならない特段の理由も見当たらないものであるから、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標は、上記図形部分のほか、簡易迅速を旨とする取引の実際にあっては、太く顕著に読み易く表された「RFM」の文字部分を捉えて、これより生ずる称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものと認められる。

したがって、本願商標からは「アールエフエム」の称呼を生じるものというべきである。

他方、引用商標は、「RFM」の文字を書してなり、「アールエフエム」の称呼が生ずるものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については比較することができないことを考慮しても「アールエフエム」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められる。

請求人は、上部に円図形を配した独特の「V」の文字、及び該文字に他の文字を結合し、図案化を施すことによって一体的に表してなる商標を多数出願し、使用してきているので、本願商標は常に一体のものとして把握・理解されるというのが自然である旨主張し登録例を挙げているが、本願商標とはいずれも態様が相違するものであって、事案を異にし、本願については、前示のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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