Trademark Appeal Case
固有名詞と記述的語の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−10319(T2001−10319/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SCHWAB RETIREMENT PLANNER」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」及び第36類「金融・経済・投資・ビジネス・ファイナンシャルプランニング・投資戦略の分野における情報の提供及び分析,金融・経済・投資・ビジネス・ファイナンシャルプランニング・投資戦略の分野における情報の提供及び分析,金融・経済・投資・ビジネス・ファイナンシャルプランニング・投資戦略の分野におけるオンライン手段による情報の提供及び分析,ポートフォリオマネージメントサービス及びツール・アカウント情報へのアクセスの提供,ディシジョンメイキングツール及び投資リサーチツールへのアクセスの提供,投資・金融・ファイナンシャルプランニング・ビジネス・現在のイベント・政府・経済の分野におけるニュース・情報・調査・データベース・分析へのアクセスの提供,ポートフォリオマネージメントサービス及びツール・アカウント情報への電子通信ネットワークによるアクセスの提供,ディシジョンメイキングツール及び投資リサーチツールへの電子通信ネットワークによるアクセスの提供,投資・金融・ファイナンシャルプランニング・ビジネス・現在のイベント・政府・経済の分野におけるニュース・情報・調査・データベース・分析への電子通信ネットワークによるアクセスの提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」を指定商品又は指定役務として、平成11年6月30日に登録出願されたものである。
2 原査定で引用した商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4005208号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年6月21日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、特定の意味を有しない造語と認められる「SCHWAB」の文字と、「退職(引退)計画(設計)者」程の意味合いを認識させる英語「RETIREMENT PLANNER」の文字とを連綴してなるところ、該文字は、構成全体として特定の熟語的意味合いを形成するものではなく、他にこれを常に一体のものとして把握しなければならないとする特段の事情も見出せないものであり、また、これより生ずると認められる「シュワブリタイアメントプランナー」の一連の称呼も極めて冗長であることから、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、これに接する取引者、需要者は、語頭の「SCHWAB」の文字部分をとらえ、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、構成全体から「シュワブリタイアメントプランナー」の一連の称呼を生ずるほかに、語頭の「SCHWAB」の文字部分に相応して、単に「シュワブ」の称呼をも生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標は、別掲に示したとおり、図形の下部に「SCHWABE」の欧文字を横書きしてなるところ、該図形部分と文字部分とは、視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、これを常に一体のものとして把握しなければならないとする特段の事情も見出せないものであるから、両構成部分は、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を有すると判断するのが相当である。
しかして、構成中の「SCHWABE」の文字部分は、「シュヴァーベン地方住民<出身者>」の意味を有する独語と認められるところ、独語は、一般人が発音し、意味を理解することができるといえる程に広く知られた言語とはいい得ないばかりでなく、該「SCHWABE」の文字が、特に親しまれた独語ともいえないものであるから、これより、一般に親しまれた英語読み又はローマ字読み風に「シュワブ」又は「シュワベ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
してみると、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については比較することができないことを考慮しても、「シュワブ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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