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結論

敗訴(請求棄却)

商標「名刺OCR」の名刺OCRの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−9398(T2001−9398/J1))

審判番号
不服2001−9398(T2001−9398/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「名刺OCR」
争点(論点)
名刺OCRの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−9398(T2001−9398/J1)・不服)は、本件商標「名刺OCR」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「名刺OCRの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「名刺OCR」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年7月5日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において平成13年6月7日付け手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成15年9月30日付拒絶理由通知書をもって、当審において以下の拒絶の理由を通知した。

この商標登録出願に係る商標は、「名刺OCR」の文字を書してなるものであるところ、構成中の「OCR」の文字は、「光学的文字読取装置」を意味するものとして一般に知られているものである。そうとすれば、本願商標は、全体として「名刺の文字を光学的に読み取る装置」の意味合いを容易に認識させ得るものといえる。

ところで、本願指定商品を取り扱う業界においては、近年、名刺の文字をスキャナで読み取りそれをデータ化するソフトが作成、販売されている実情にあり、いわゆるインターネットの情報サイトをみると、例えば、次のような商品が紹介されている。

(1)「メガピクセル携帯の画像も使える名刺OCR『名刺読取革命』」のタイトルの下、「松下電器産業株式会社パナソニックマーケティング本部は、名刺OCRソフト『名刺読取革命』を9月16日から発売する。・・・ビットマップデータファイルから、名刺データを読み出すソフトウェア。」の表示が認められる(http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2003/0821/pana.htm)。

(2)「スキャナ・指紋認証システム・ポケット快速メモリTM・名刺OCR対応状況」のタイトルの下、「■名刺OCR ・人脈改革(JK60)動作確認済みパソコン」の表示が認められる(http://www.omron.co.jp/ped-j/taiou/taiou_carrer/taiou_scanner.htm )。

(3)「名刺ふぉるだ〜ネット V2 追加8ライセンス」のタイトル下、「スキャナーで読みとった名刺イメージにOCR処理を施し、認識した情報から顧客データベースを簡単に作成できる名刺管理ソフトです。」の表示が認められる(http://www.getplus.co.jp/pr/product509721.asp)。

(4)「スキャナ附属のOCRソフト『スキャナde!!名刺整理』エー・アイ・ソフト」のタイトルの下、「エー・アイ・ソフトは、名刺OCR/管理ソフト『スキャナde!!名刺整理』を7月18日に発売する。名刺取り込み用に、最大A6サイズまで読み取れる専用カラースキャナが附属するのが特徴。」の表示が認められる(http://www.zdnet.co.jp/news/0306/23/njbt_05.html)。

(5)「やさしく名刺ファイリング v.2.0」のタイトルの下、」「パソコンでらくらく名刺管理 『やさしく名刺ファイリング』は、専用スキャナで大量の名刺を高速スキャンし、自動で文字を認識するスキャナ付き名刺管理ソフトです。毎日蓄積される名刺を効率良く整理するには、パソコンに取り込むのがベスト。『やさしく名刺ファイリング』なら手入力をほとんどせずに住所録を作成することができます。」の表示が認められる (http://www.jp.sonystyle.com/Product/Pcsoft/Lup_Business/dtl_030725.html )。

上記のとおり、本願商標の持つ意味合い及び取引の実情からすれば、本願商標は、平成13年6月7日付けの手続補正書による補正後の指定商品「電子応用機械器具及びその部品」との関係においては、「名刺の文字を読み取りデータ化する装置」という意味合いを認識させるものといえる。

してみれば、本願商標をその指定商品中、「名刺の文字を読み取りデータ化するための装置及び名刺の文字を読み取りデータ化するためのコンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体」に使用するときは、単に商品の品質・機能を表示するにすぎないものといわなければならない。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記「2」の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

そして、上記「2」の拒絶理由通知は妥当なものと判断されるので、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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