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結論

敗訴(請求棄却)

商標「CAM2」の略語と数字の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2001−4557(T2001−4557/J1))

審判番号
不服2001−4557(T2001−4557/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CAM2」
争点(論点)
略語と数字の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−4557(T2001−4557/J1)・不服)は、本件商標「CAM2」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「略語と数字の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CAM2」の文字を標準文字とし、第9類「コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスクその他のコンピュータ用周辺機器,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、パリ条約に基づくアメリカ合衆国を最初の出願(1999年3月11日)とする優先権の主張を伴うものとして、平成11年8月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、指定商品との関係から『コンピューター援助製造システム』の意味合いを認識させるに止まる『CAM』の文字とシリーズ等を表示する数字『2』を結合し、普通に用いられる方法で表示してなるものものであるから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する需要者は上記意味合いの内容の商品であると認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「CAM2」の文字を書してなるものであるところ、構成全体をもって、親しまれた意味合いを表したと認めるに足る証拠は見出せないから、「CAM」と「2」を結合したものと理解されるというのが相当である。

ところで、本願の指定商品と関連の深いコンピュータ関連の分野において、「CAM」の語は、「コンピュータ支援製造(computer aided manufacturing):設計図をもとに、コンピュータを使用して製造業務を行うシステム。」(「パソコン用語事典 2002年版」株式会社エクスメディア発行)を意味する語として、普通に使用されていることは周知の事実である。また、商品を取り扱う多くの業界で、数字の1字が商品の規格、種別等を表示する記号等として、あるいはシリーズ商品を識別するための記号等として普通に使用されている実情にある。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、「コンピュータ支援製造用の商品」を表したと理解させる「CAM」に、記号等を表す数字の「2」を付加したものと認識させるにとどまるものであって、格別顕著なところはなく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ない。

この点に関し、請求人は、本願商標と同一の構成よりなる商標が外国で登録されたから、本願商標も登録されるべきである旨主張し、第1号証ないし第3号証を提出しているが、ある商標が自他商品の識別標識としての機能を有するか否かは、商標が使用される当該国の取引の実情、法令等により決すべきものであり、本願商標については、前記認定のとおり、これをその指定商品について使用しても、その需要者が自他商品を識別する商標とは認識し得ないものというのが相当であるから、本願商標と同一の構成よりなる商標が外国で登録された事実をもって、本願商標も同様に登録しなければならないとする事情は存しない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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