Trademark Appeal Case
記述的商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−4115(T2001−4115/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「消えるインク」の文字を標準文字で横書きしてなり、第1類、第2類及び第16類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年12月8日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成13年3月16日付け手続補正書により、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」、第2類「印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。),謄写版用インキ,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉,防錆グリース,カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、及び、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『紙等に印刷したインクを熱や溶剤等を使って消せるインク』というほどの意味合いを端的に表現したものと看取される『消えるインク』の文字を書してなるものであるから、これを本願の指定商品中、上記に照応する商品、例えば『印刷インキ(『謄写版用インキ』を除く。)』に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「消えるインク」の文字を書してなるところ、その構成中前半の「消える」の文字が「目に見えていたものがなくなって、見えなくなる。形が薄れて見えなくなる。」等を意味(広辞苑 第5版)する語として、また、後半の「インク」の文字が本願の指定商品中「印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。)」に用いられている「インキ」と同義語の外来語として、一般に親しまれているものであるところから、本願商標は、全体として「消えて見えなくなるインク」の意を記述的に表すにすぎないものと認められる。
してみれば、本願商標は、単に、商品の品質を記述的に表すにすぎないものというを相当とし、また、本願商標をその指定商品中、上記文字に照応する商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。
したがって、これと同趣旨で、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきできない。
よって、結論のとおり審決する。
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