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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4197(T2000−4197/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「E−CAT」の文字を横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、1995年12月28日付けドイツ連邦共和国を第一国出願とする商標登録出願を基礎としたパリ条約に基づく優先権を主張して、平成8年6月28日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同9年4月23日付け手続補正書及び当審における同13年5月25日付け手続補正書をもって、第7類「触媒コンバーター,電気加熱可能な高温ガス変換機器とその部品,高温ガス用コンバータ,高温ガス用電気加熱可能なコンバータ」と補正されたものである。

2 引用商標

(1)原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1551140号商標(以下「引用A商標」という。)は、「CAT」の文字を横書きしてなり、昭和48年4月23日に登録出願、第9類「整地機械、掘さく機械、その他の荷役機械器具、エンジン、その他の動力機械器具、トランスミツシヨン、その他の動力伝導装置、その他本類に属する商品(但し、事務用機械器具を除く)」を指定商品として、同57年11月26日に設定登録され、その後、商標権一部取消審判が2度あった結果、「電気加熱式触媒コンバータ用監視,制御機器」について取り消す旨の審判の確定登録が平成12年7月26日、また、「触媒コンバータ,電気加熱可能な高温ガス変換機器とその部品,高温ガス用コンバータ,高温ガス用電気加熱可能なコンバータ」について取り消す旨の審判の確定登録が同12年12月13日になされ、現に有効に存続しているものである。

(2)当審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第398794号商標(以下「引用B商標」という。)は、「CAT」の文字を横書きしてなり、昭和24年11月1日に登録出願、原簿記載の商品を指定商品として、同26年5月21日に設定登録、また、指定商品については、平成14年8月21日に第7類「内燃機関(陸上の乗物・船舶・航空機用のものを除く。),ブルドーザー並びにその部品及び附属品」及び第12類「トラクター並びにその部品及び附属品」への指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2476927号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和64年1月5日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品、機械要素」を指定商品として、平成4年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりハイフン符号「−」を介して、その前後に「E」の文字と「CAT」の文字とを配してなるところ、該「E」と「CAT」の文字部分は、視覚上分離して看取されるばかりでなく、これを常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとする格別の事情は見出し得ないものである。

そして、機械産業をはじめ各種産業分野に携わる事業者それぞれが、自己の製造、販売に係る同種製品について、アルファベットの1文字ないし2文字を商品の規格あるいは型式などを表すための記号、符号として取引上普通に使用しているのが実情であるから、本願商標がその指定商品について使用された場合、取引者、需要者は、前段の「E」の文字部分を商品の記号、符号の類型の一つとして認識し、後段の「CAT」の文字部分に着目し、これを取引指標として取引にあたることも少なくないものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「イーキャット」と読まれ、その一連の称呼を生ずるほか、「猫」の語義をもって一般に馴染まれた語である「CAT」の文字部分に相応して、単に「キャット」(猫)の称呼・観念をも生ずるものである。

他方、引用A商標及び引用B商標は、前記2のとおり「CAT」の文字よりなるものであり、これに相応して「キャット」(猫)の称呼・観念を生ずるものである。

さらに、引用C商標は、別掲のとおり、やや図案化してなるとしても、「CAT」の文字を容易に看取し得るものであるから、該文字に相応して「キャット」(猫)の称呼・観念を生ずるものである。

そうすると、本願商標と引用各商標とは、「キャット」(猫)の称呼・観念を同じくする類似の商標であり、構成全体の外観の差を考慮しても、なお両商標は類似の商標というべきである。

また、請求人は、前記1のとおり、本願指定商品を補正するとともに、引用A商標に対して取消審判を請求し、前記2のとおり一部の商品についてその登録を取り消しているが、本願指定商品中の「触媒コンバーター」は、「触媒反応により排ガス中の有害なCO、HC、NOxを無害なCO2、H2O、NO2に変換する装置」であって、内燃機関の排ガスの浄化に使用され「陸上の動力機械の部品」に属するものと認められるから、引用各商標の指定商品中の「内燃機関」又は「動力機械器具」等と類似する商品と認められる。

してみれば、本願商標の指定商品は引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、登録することはできない。

なお、請求人(出願人)は、平成14年11月21日付けの当審における拒絶理由通知に対して、相当の期間を経過するも何ら意見、応答及び手続きもない。

よって、結論のとおり審決する。

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