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結論

勝訴(請求認容)

商標「旬の野菜カレンダー」と「カレンダー」の結合商標の称呼と観念(第4条第1項第11号|審判不服2002−14400(T2002−14400/J1))

審判番号
不服2002−14400(T2002−14400/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「旬の野菜カレンダー」引用商標「カレンダー」
争点(論点)
結合商標の称呼と観念
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−14400(T2002−14400/J1)・不服)は、本件商標「旬の野菜カレンダー」と引用商標「カレンダー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と観念」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「旬の野菜カレンダー」の文字を標準文字により表してなり、第29類及び第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年8月6日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同14年5月8日付け手続補正書により、第29類「野菜サラダ,その他の加工野菜,冷凍野菜,野菜入りパスタ料理に用いるパスタソース」及び第30類「ソース,ドレッシング,マヨネーズソース」と補正されたものである。

2 引用商標

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2684763号商標(以下「引用商標」という。)は、「カレンダー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年2月25日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同6年7月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「旬の野菜カレンダー」の文字をまとまりよく表してなるところ、構成中の「旬の野菜」の文字からは、「最も味のよい時期の野菜」の意味合いを認識し、これに「カレンダー」の文字を結合してなるものであるから、全体として「最も味のよい時期の野菜を表示するカレンダー(暦)」の熟語的な意味合いを認識させるものである。

そして、これより生ずる「シュンノヤサイカレンダー」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであって、格別冗長であるというべきものでもないから、この称呼をもって取引に資するものというのが自然である。

他方、引用商標は、上記のとおり、「カレンダー」の文字よりなるから、該文字に相応し、「カレンダー」の称呼を生ずるものであり、また、該文字に相応する「カレンダー(暦)」の観念が生ずるものである。

そこで、本願より生ずる「シュンノヤサイカレンダー」の称呼と引用商標より生ずる「カレンダー」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。また、本願商標と引用商標とは、外観上明らかに相違し、観念においては、本願商標が、「最も味のよい時期の野菜を表示するカレンダー(暦)」というがごとき観念を生じ得るのに対し、引用商標は、「カレンダー(暦)」の観念を生ずるというべきであるから、観念上も相違し区別し得るものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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