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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−14400(T2002−14400/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「旬の野菜カレンダー」の文字を標準文字により表してなり、第29類及び第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年8月6日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同14年5月8日付け手続補正書により、第29類「野菜サラダ,その他の加工野菜,冷凍野菜,野菜入りパスタ料理に用いるパスタソース」及び第30類「ソース,ドレッシング,マヨネーズソース」と補正されたものである。

2 引用商標

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2684763号商標(以下「引用商標」という。)は、「カレンダー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年2月25日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同6年7月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「旬の野菜カレンダー」の文字をまとまりよく表してなるところ、構成中の「旬の野菜」の文字からは、「最も味のよい時期の野菜」の意味合いを認識し、これに「カレンダー」の文字を結合してなるものであるから、全体として「最も味のよい時期の野菜を表示するカレンダー(暦)」の熟語的な意味合いを認識させるものである。

そして、これより生ずる「シュンノヤサイカレンダー」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであって、格別冗長であるというべきものでもないから、この称呼をもって取引に資するものというのが自然である。

他方、引用商標は、上記のとおり、「カレンダー」の文字よりなるから、該文字に相応し、「カレンダー」の称呼を生ずるものであり、また、該文字に相応する「カレンダー(暦)」の観念が生ずるものである。

そこで、本願より生ずる「シュンノヤサイカレンダー」の称呼と引用商標より生ずる「カレンダー」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。また、本願商標と引用商標とは、外観上明らかに相違し、観念においては、本願商標が、「最も味のよい時期の野菜を表示するカレンダー(暦)」というがごとき観念を生じ得るのに対し、引用商標は、「カレンダー(暦)」の観念を生ずるというべきであるから、観念上も相違し区別し得るものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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