結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7085(T2003−7085/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類「電子出版物の提供」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータソフトウエアの開発・保守,画像処理ソフトウエアの開発・保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするための高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」を指定役務として、平成14年4月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4463203号商標(以下「引用商標」という。)は、「KLIMERS」及び「クライムス」の文字を二段に横書きしてなり、平成12年2月2日登録出願、第42類「電子計算機端末による通信を利用した医療情報の提供,その他の医療情報の提供,医業,健康診断,歯科医業,調剤,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,身の上相談,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,家事の代行,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与 ,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,おしぼりの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機その他の印刷用機械器具の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,冷凍機械器具の貸与,業務用調理機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものを除く。),装身具の貸与,製図用具の貸与」を指定役務として、平成13年3月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「クライム」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、上記のとおり「KLIMERS」及び「クライムス」の文字を二段に横書きしてなるところ、これよりは、構成中、片仮名文字部分「クライムス」に相応し「クライムス」の称呼を生ずるほか、片仮名文字「クライムス」は、欧文字部分「KLIMERS」の読みを特定したものともいえないから、欧文字部分は英語読み風に「クライマーズ」の称呼を生ずるものというのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「クライム」と引用商標より生ずる「クライマーズ」及び「クライムス」との称呼を比較すると、まず、「クライム」と「クライマーズ」とは、その音構成、構成音数の相違から容易に聴別し得るものと認められる。つぎに「クライム」と「クライムス」についてみるに、両者は、「ク」「ラ」「イ」「ム」の音を共通にするとしても、全体の構成音数を異にするばかりでなく、後者の第4音「ム」が両唇音で比較的弱く発音される音であるため、それに続く語尾音「ス」が強調されるものとなるから、語尾に位置するとはいえ、「ス」の音の有無が、称呼全体に与える影響は決して小さいとはいえないものであり、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、全体の語調語感も異にするものであるから、両称呼は、彼此聴き誤るおそれはないものというのが相当である。
また、両商標は、前記の構成よりみて、外観において相違し、観念において比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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