Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−5077(T2002−5077/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1. 本願商標
本願商標は別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成12年6月14日登録出願されたものである。
2. 引用商標
原審において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3045854号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として平成4年8月5日に登録出願、同7年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3. 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、「ルミユウ」の片仮名文字と「LE MIEUX」の欧文字とを二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中、欧文字部分冒頭の「LE」の文字が後に続く語に限定を加える働きをする仏語の定冠詞を表示したものと認められるものであって、元来、それ自体に格別の意味合いはなく、専ら他の語に冠して、それを特定し又は強調する語として理解されるものである。
そうすると、本願商標に接する取引者・需要者は、該冒頭の「LE」の文字部分を省略し、これに続く「MIEUX」の文字部分を自他商品の識別機能を有する部分と認識し、該文字部分より生ずる称呼をもって、取引にあたる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、「MIEUX」の文字部分に相応して、「ミュウ」の称呼をも生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるものであるところ(末尾に位置するローマ数字を以下「III」として表示する。)、構成全体をもって親しまれた観念を有するものとは認められず、また、「MIEUX」と「III」の文字の間に「−」(ハイフン)を有するものである。
そして、後半の「III」の数字部分は、本願指定商品との関係よりすれば、シリーズ商品等を表示するための記号、符号の一類型として理解されるにすぎないものである。
そうすると、引用商標に接する取引者・需要者は、前半の「MIEUX」の文字部分を自他商品の識別標識としての機能を有する部分と認識し、該文字部分より生ずる称呼をもって、取引にあたる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。
そうとすれば、引用商標は、その構成中「MIEUX」の文字部分より、「ミュウ」の称呼をも生ずるものと認められる。
してみれば、両商標は、「ミュウ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、また、その指定商品も同一又は類似の商品と認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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