Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−4694(T2002−4694/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成12年1月21日に登録出願された商願2000−3684を原商標登録出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同13年3月14日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年2月27日付け及び同14年3月19日付け手続補正書をもって、第30類「菓子及びパン」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2512110号商標(以下「引用A商標」という。)は、「PRESTATION」と「プレステーション」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成2年3月31日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年3月31日に設定登録、その後、指定商品については、同15年4月23日に第30類「菓子及びパン」への書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4168005号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年12月10日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品として、同10年7月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4199258号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年12月10日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,印刷物,写真,写真立て,文房具類(『昆虫採集用具』を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」を指定商品として、同10年10月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4199259号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年12月10日に登録出願、第20類「家具,額縁,つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),ベンチ,木製又はプラスチック製の立て看板」を指定商品として、同10年10月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
まず、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用BないしD商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。
次に、本願商標と引用A商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲に表示したとおり、「PlayStation com」の文字と、その下段にやや小さめに書された「Japan」の文字及び正方形を45度傾けた図形中に地球とおぼしき図形を白抜きで配した構成よりなるものである。
そして、本願商標の文字部分と図形部分は、視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情が存するとは認められないものである。
また、本願商標構成中の「com」文字部分は、インターネット上で商取引する会社を意味する略語として、使用されているものであることから、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「PlayStation」の文字部分を捉えて、これより生ずる「プレイステーション」の称呼をもって、取引に当たる場合も決して少なくないというのが相当であり、また、該「PlayStation」の文字は、特定の観念を生じない造語よりなるものというべきものである。
他方、引用商標は、上記のとおり、「PRESTATION」の文字と「プレステーション」の片仮名文字よりなるので、これより、「プレステーション」の称呼を生ずること明らかであり、また、特定の観念を生じ得ない造語よりなるものというべきものである。
そこで、本願商標より生ずる「プレイステーション」の称呼と、引用商標より生ずる「プレステーション」の称呼を比較するに、その差異は、前者の第3音における「イ」の有無にあるのみで、その他の音の配列を同じくするものである。
しかして、該差異音の「イ」は、前音の「レ」に帯有する母音(e)と共に二重母音(ei)を形成するように、一音節として発音される場合が少なくない。
そうすると、該差異音の「イ」は、きわめて弱い音となり、前音の「レ」に吸収され易く、かつ、聴者の耳に残り難い中間に位置するところから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が極めて近似し、互いに聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用A商標は、その外観において差異があり、観念において共に造語であるから比較できないとしても、称呼において類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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