Trademark Appeal Case
結合商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−1518(T2002−1518/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「NW WAVE」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成12年8月11日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1858804号商標(以下「引用1商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和58年7月28日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同61年4月23日に設定登録され、その後、平成8年9月27日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
同じく、登録第1974814号商標(以下「引用2商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和58年7月28日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、同62年8月19日に設定登録され、その後、平成9年9月16日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
同じく、登録第2174019号の1商標(以下「引用3商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和60年11月11日登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成1年9月29日に設定登録された登録第2174019号商標から、平成7年7月24日に指定商品の一部が、登録第2174019号の2商標へ分割移転登録され、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料、但し、屈折度計、表面粗さ測定器及びその他の測定機械器具を除く」を指定商品とし、その後、平成11年8月24日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
同じく、登録第2210830号商標(以下「引用4商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和59年商標登録願105267号(昭和59年10月2日出願)を原出願とし、商標法第10条第1項の規定に基づく出願の分割として、昭和62年3月19日登録出願、第26類「書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録され、その後、同12年1月25日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
同じく、登録第4109894号の1商標(以下「引用5商標」という。)は、「WAVE」の文字よりなるものであり、平成5年8月6日登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とし、平成10年2月6日に設定登録された登録第4109894号商標から、平成13年7月19日に指定商品の一部が登録第4109894号の2商標へ分割移転登録され、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,裁縫用チャコ,荷札,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品但し、家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋を除く」を指定商品とするものである。
同じく、登録第4259219号商標は、「WAVE」の文字よりなるものであり、平成9年6月18日登録出願、第20類に属する、商標登録原簿記載の商品を指定商品とし、平成11年4月9日に設定登録、その後、平成13年10月31日に分割移転登録がなされ、登録第4259219号の1商標(以下「引用6の1商標」という。)は、第20類「家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,アドバルーン,犬小屋,うちわ,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),小鳥用巣箱,ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,せんす,装飾用ビーズカーテン,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,びょうぶ,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),マネキン人形,麦わらさなだ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,洋服飾り型類,美容院用いす,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,きょう木,しだ,すげ,すさ,竹,竹皮,つる,とう,麦わら,木皮,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,さんご,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,海泡石,こはく但し、プラスチック製バルプ(機械要素に当たるものを除く)を除く」を指定商品とするものであり、登録第4259219号商標の2商標(以下「引用6の2商標」という。)は、「プラスチック製バルプ(機械要素に当たるものを除く)」を指定商品とするものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記に示したとおり「NW」の文字と「波」等の意味合いをもって親しまれている英語である「WAVE」の文字とを、その間に一文字分の間隔を空け「NW WAVE」と表してなるものであり、この間隔を有することによって、視覚上、本願商標が、その前後で分離して看取されるものである。
また、本願商標は、全体として特定の意味合いを有する熟語的意味合いを有するものでもなく、これを常に一体不可分のものとして把握すべき特別の事由も認められないものである。
そして、その構成中の「NW」の文字部分は、指定商品との関係よりすれば、商品の品番、型式等を表す記号・符号として、取引上、類型的に採用される欧文字の2字を表したものと、認識されるものである。
してみれば、本願商標はその構成中「WAVE」の文字部分より生ずる称呼及び観念をもって取引に資される場合も少なくないものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、「WAVE」の文字部分より、「ウェーブ」の称呼及び「波」の観念を生ずるものである。
他方、引用1ないし4商標は、別掲1ないし4に示したとおりの態様よりなるところ、2文字目の文字がやや図案化されてはいるものの、全体として「WAVE」の欧文字よりなるものと容易に看取され得るものであり、該文字に相応した「ウェーブ」の称呼及び「波」の観念を生ずると認められるものである。
また、引用5及び6の1商標は、「WAVE」の文字よりなるものであるから、これよりは、「ウェーブ」称呼及び「波」の観念を生ずること明らかである。
してみれば、本願商標と引用1ないし6の1商標とは、その外観について考慮したとしても「ウェーブ」の称呼と「波」の観念を同じくする類似する商標といわざるをえないものであり、かつ、各引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものである。
なお、引用6の2商標は、前記認定と同様に本願商標と類似する商標というべきものではあるが、その指定商品が、本願商標と同一又は類似する商品とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり、これを取消すことはできない。
また、請求人は、他の登録例、審決例を挙げているが、それらの事例は、商標の具体的な構成が本願とは異なるものであり、また、商標の類否の判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標(引用商標)との対比において、個別・具体的に判断すべきものであるから、請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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