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Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−31307(T2002−31307/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4172635号商標の指定役務中「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカードの発行の取次ぎ,クレジットカード利用金額に関する情報提供,クレジットカード発行会社に代わって行う会員の募集及び会員の管理,クレジットカードを利用した購入商品に対する補償,クレジットカード会員契約の締結の媒介,クレジットカード会員のクレジットカード利用に際しての信用の保証,預金の受け入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債権の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務」についての登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4172635号商標(以下「本件商標」という。)は、「SMARTCHOICE」の文字を横書きしてなり、平成8年12月26日登録出願、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカードの発行の取次ぎ,クレジットカード利用金額に関する情報提供,クレジットカード発行会社に代わって行う会員の募集及び会員の管理,クレジットカードを利用した購入商品に対する補償,クレジットカード会員契約の締結の媒介,クレジットカード会員のクレジットカード利用に際しての信用の保証,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,前払い式証票の発行(「プリペイドカードの発行」),ガス・電気料金の支払の取次ぎ,ガス・電気料金徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,当せん金付証票の発売,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」を指定役務として、同10年7月31日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、請求に係る指定役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨主張し、甲第1号証の1及び2を提出した。

3 被請求人の答弁

被請求人は、平成15年4月7日付期間延長請求書において、答弁書を提出すべきところ、目下検討中につき向こう1ヶ月間延長を請求し、同25日付及び同年6月13日付上申書において、本件の審理の猶予を求めていたが、その後相当の期間を経過するも、答弁書を提出していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定役務中「結論掲記の指定役務」について取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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