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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の限界

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−11297(T2000−11297/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「リフレインブルー」の片仮名文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光磁気ディスク・録音済み光ディスク・光磁気ディスク,その他のレコード,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済み光ディスク・光磁気ディスク・家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記億させたROMカートリッジ・磁気ディスク・光磁気ディスク,遊園地用機械器具」を指定商品として、平成11年3月23日登録出願されたものである。

そして、指定商品については、同12年7月21日付け手続補正書により、「電子計算機用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光磁気ディスク・録音済み光ディスク・光磁気ディスクその他のレコード,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済み光ディスク・光磁気ディスク,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記億させたROMカートリッジ・磁気ディスク・光磁気ディスク」と補正されたものである。

2.原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『REFRAIN』の欧文字からなる登録第2287974号商標及び『REFRAIN』の欧文字と『リフレイン』の片仮名文字とを二段横書きしてなり、平成10年1月8日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定して、同11年12月10日に設定登録された登録第4343767号商標と、商標が類似し、指定商品も同一又は類似する。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

よって判断するに、原査定の拒絶の理由に引用した登録第2287974号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成12年12月26日存続期間満了により権利消滅し、その抹消登録が同13年9月5日付けでなされているものであるから、この点についての原査定の拒絶の理由は解消した。

そこで、本願商標と引用登録第4343767号商標との類否について判断するに、本願商標は、「リフレインブルー」の片仮名文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握しうるものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

また、本願商標中の「ブルー」の文字が「青色」を意味する語であるとしても、補正後の指定商品との関係においては、商品の色彩、品質等を表示するものとして直ちに認識し得るものとも言えないから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標より、「リフレイン」の称呼をも生ずるとし、その上で両商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よつて、結論のとおり審決する。

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