結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13218(T2000−13218/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MIRANDA」の文字を標準文字を用いて横書きしてなり、第12類「ボートダビット」を指定商品として、平成10年11月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、“そり状フレームにボートを横抱きにして着水又は揚収するボートダビットの一方式”を指す「MIRANDA」の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品中上記方式の商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するに過ぎないものと認める。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1で示すとおり、「MIRANDA」の文字よりなるところ、該欧文字よりなる語は、例えば、小学館ランダムハウス英和大辞典(発行所 株式会社小学館)には、「ベネズエラの革命家・愛国者、女子の名」、研究社新英和大辞典(発行所 株式会社研究社)には、「ミランダ:女性名 愛称、 天文 天王星の第5衛星」、マグローヒル科学技術用語大辞典(発行所 株式会社日刊工業新聞社)には、「天文 天王星の衛星」、コンサイスカタカナ語辞典(発行所 株式会社三省堂)には、「被疑者の人権を擁護すること、〜の原則」などとの記載がなされ、また、例えば、英和商品名辞典(発行所 株式会社研究社)、新コンサイス英和辞典(発行所 株式会社三省堂)には、掲載されていない。
してみると、本願商標を構成する「MIRANDA」の欧文字自体は、我が国において親しまれた語であるとみることはできないものというほかない。
そして、これが原審説示の如く、“そり状フレームにボートを横抱きにして着水又は揚収するボートダビットの一方式”を指すものとして、救命艇などの進水装置の一方式を指し、その品質を表示するものであるとの証左もない。
そうすると、本願商標は、一種の造語として認識するというのが相当であって、原審が説示するような意味が認識されるということはできない。
してみれば、本願商標は、これを、その指定商品に使用しても、その商品の品質を表示するものとはいうことができない。
また、これをその指定商品の何れに使用したとしても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号のいずれにも該当するということはできないから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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