結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−13073(T2002−13073/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「宙」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成9年12月12日に登録出願された平成9年商標登録願第185621号に係る商標登録出願の分割出願として、同11年12月20日に登録出願されたものであり、指定商品については、第31類に属する願書記載の商品を、平成13年1月29日付け手続補正書により補正され、さらに、同年10月29日付け手続補正書により、第31類「うるしの実,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,釣り用餌,果実,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2550262号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿によれば、平成15年6月30日に存続期間満了により消滅しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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