結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−17465(T2001−17465/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OnlinePM」の文字を標準文字により書してなり、第37類「電話回線又はコンピュータネットワークを用いた医療用機械器具の遠隔点検又は保守,電話回線又はコンピュータネットワークを用いた医療用機械器具の修理又は保守に関する情報の提供」を指定役務として平成12年3月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、通信回線を利用して情報を伝達することが出来る状態をいい、また、そのための仕掛けであるオンラインシステムの略記として使用されている『オンライン』の文字に、役務の等級・種別等を表す記号・符号として類型的に用いられているアルファベット2文字の一と理解される『PM』の文字を結合させてなるものであるから、これをその指定役務に使用しても、これに接する者をして、該役務が何人かの業務に係る役務であるかを認識することが出来ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「OnlinePM」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって、等間隔に外観上一体的に書されているものであるから、構成全体の一体不可分性は強いものといえる。
そうすると、その構成中の「Online」の文字が「通信回線を利用して情報を伝達することが出来る状態」を表す語であり、さらに「PM」の欧文字2文字が、役務の等級・種別等を表す記号・符号として類型的に用いられる場合があるとしても、上記構成よりなる本願商標にあっては、これを「Online」と「PM」とに分離することなく、「オンラインピーエム」と称呼される一つの造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。
また、「OnlinePM」の語が、本願の指定役務を取り扱う分野において、役務の質等を表示するものとして普通に使用されている事実はみあたらない。
したがって、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人の業務に係るものであるかを認識できないものということはできない
以上のとおりであるから、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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