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結論

勝訴(請求認容)

商標「OnlinePM」の結合商標の造語性と識別力(第3条第1項第6号|審判不服2001−17465(T2001−17465/J1))

審判番号
不服2001−17465(T2001−17465/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「OnlinePM」
争点(論点)
結合商標の造語性と識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−17465(T2001−17465/J1)・不服)は、本件商標「OnlinePM」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の造語性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OnlinePM」の文字を標準文字により書してなり、第37類「電話回線又はコンピュータネットワークを用いた医療用機械器具の遠隔点検又は保守,電話回線又はコンピュータネットワークを用いた医療用機械器具の修理又は保守に関する情報の提供」を指定役務として平成12年3月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、通信回線を利用して情報を伝達することが出来る状態をいい、また、そのための仕掛けであるオンラインシステムの略記として使用されている『オンライン』の文字に、役務の等級・種別等を表す記号・符号として類型的に用いられているアルファベット2文字の一と理解される『PM』の文字を結合させてなるものであるから、これをその指定役務に使用しても、これに接する者をして、該役務が何人かの業務に係る役務であるかを認識することが出来ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「OnlinePM」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって、等間隔に外観上一体的に書されているものであるから、構成全体の一体不可分性は強いものといえる。

そうすると、その構成中の「Online」の文字が「通信回線を利用して情報を伝達することが出来る状態」を表す語であり、さらに「PM」の欧文字2文字が、役務の等級・種別等を表す記号・符号として類型的に用いられる場合があるとしても、上記構成よりなる本願商標にあっては、これを「Online」と「PM」とに分離することなく、「オンラインピーエム」と称呼される一つの造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。

また、「OnlinePM」の語が、本願の指定役務を取り扱う分野において、役務の質等を表示するものとして普通に使用されている事実はみあたらない。

したがって、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人の業務に係るものであるかを認識できないものということはできない

以上のとおりであるから、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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