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Trademark Appeal Case

普通語結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−2002(T2003−2002/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DAISY GIRL」の文字を書してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,革ひも,原革,原皮,なめし皮,毛皮」、第21類「デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,電気式歯ブラシ,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル,ブラシ用豚毛」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」及び第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,トランプ,花札,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、平成14年4月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第744088号商標は「デージー」と「DAISY」の各文字を上下二段に書してなり、昭和40年10月28日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和42年5月31日に設定登録されたものであるところ、指定商品中「おしめ及びその類似商品」及び「セーター類、ワイシャツ類、下着、ねまき類」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成2年2月22日及び同15年8月27日にされているものである。

(2)登録第1229455号商標は「DAISY」の文字を書してなり、昭和47年10月20日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年11月1日に設定登録されたものである。

(3)登録第1653481号商標は「DAISY」の文字を書してなり、昭和55年6月5日登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年1月26日に設定登録されたものである。

(4)登録第2495564号商標は「DAISY」と「デイジー」の各文字を上下二段に書してなり、昭和59年10月31日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年1月29日に設定登録されたものであるところ、指定商品については、平成14年9月9日にされた書換登録申請により、第9類「電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム」とする書換登録が平成16年3月17日にされたものである。

(5)登録第2643520号商標は「DAISY」と「TOUCH DE NUANCE」の各文字を上下二段に書してなり、平成3年10月22日登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録されたものである。

(6)登録第2684693号商標は別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成3年6月3日登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年7月29日に設定登録されたものである。

(7)登録第2695724号商標は別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成2年6月27日登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年9月30日に設定登録されたものである。

(8)登録第2700687号商標は「DAISY」と「GRASS LEMON」の各文字を上下二段に書してなり、平成3年10月22日登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年12月22日に設定登録されたものである。

(9)登録第2703143号商標は「DAISY」の文字を書してなり、平成4年3月30日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年1月31日に設定登録されたものである。

(10)登録第2720715号商標は「DAISY」と「デイジー」の各文字を上下二段に書してなり、平成元年10月27日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。

(11)登録第2724109号商標は別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成2年6月27日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年7月10日に設定登録されたものである。

(12)登録第3246808号商標は「DAISY」と「デイジー」の各文字を上下二段に書してなり、平成5年5月20日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録されたものである。

(13)登録第4015402号商標は「デイジー」と「DAISY」の各文字を上下二段に書してなり、平成5年9月30日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月20日に設定登録されたものである。

(14)登録第4234973号商標は「デイジー」と「Daisy」の各文字を上下二段に書してなり、平成9年9月11日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月29日に設定登録されたものである。

(15)登録第4374587号商標は「デイジー」と「DAISY」の各文字を上下二段に書してなり、平成11年5月10日登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月7日に設定登録されたものである。

(16)登録第4524596号商標は別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成12年1月6日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月22日に設定登録されたものである。(上記(1)ないし(16)の引用登録商標を併せて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「DAISY GIRL」の文字を書してなるところ、これは外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「デイジーガール」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中の「GIRL」の文字が「女の子、少女」等の意味を有しているとしても、かかる構成においては、商品の品質・原材料等を具体的に表すものとして直ちに認識されるともいい難いところであるから、本願商標は、その構成全体を一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、全体の構成文字に相応した「デイジーガール」の一連の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

したがって、本願商標より「デイジー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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