結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−8754(T2002−8754/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PATAGONIA」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第35類「広告,インターネットによる商品の売買契約の媒介,通信販売による商品の売買契約の媒介,商品の通信販売に関する情報の提供,経営の診断及び指導,市場調査」を指定役務として、平成12年7月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、アルゼンチン国南部の地方名として知られている『Patagonia』を認識させるに止まる『PATAGONIA』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定役務に使用するときは、単にその役務の提供の場所又は取引地を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記の構成よりなるものであるところ、たとえ「PATAGONIA」が、南米大陸南端にある地方名で、石油、天然ガスが豊富な地として知られているとしても、これが本願の指定役務の提供の場所、取引地を表すものとして一般に認識されるものとは認め難いところである。
また、本願の指定役務を取り扱う業界において、「PATAGONIA」の文字が、役務の提供の場所、取引地を表示するものとして取引上普通に用いられている事実も見いだすことができない。
してみれば、本願商標は、その指定役務について自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとの原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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