結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−10559(T2002−10559/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「英語情報源」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成13年4月12日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同14年10月4日付け手続補正書をもって、第16類「印刷物」と補正されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、本願指定商品中、言語の種類に直接かかわる「あて名印刷機,印刷用インテル,活字,タイプライター」等との関係において、本願商標は、当該商品の品質、用途、使用の方法に直接係わる、情報源の言語が英語対応であることを表す「英語情報源」の文字を普通に用いられる方法で表したものであるから、これを「英語を情報源として対応機能する前記商品(英文対応あて名印刷機,英文用インテル,英文用活字,英文タイプライター)」に使用しても、単に、使用言語(対応言語)が情報源であることを認識されるに止まるところから、単に商品の品質を表示する標章のみからなるものと認められ、自他商品識別標識としての機能を果たすことのでき得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(英文対応あて名印刷機,英文用インテル,英文用活字,英文タイプライター)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第2566702号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
そして、引用商標は、「情報源ハンドブック」の文字を書してなり、平成3年1月24日に登録出願、第26類「ハンドブツク」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録されたものであるが、その後、商標登録原簿の記載によれば、引用商標の商標権は同15年8月31日に存続期間が満了により消滅し、同16年5月6日に商標権の抹消登録がなされている。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなり、その構成中の「英語」の文字が「イギリス・アメリカなどで用いられている言語」を指称し、「情報源」の文字が「情報の出所」を意味するものとしても、「英語情報源」の文字よりなる本願商標からは、直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
次に、引用商標は、前記2(2)のとおり、商標権が抹消登録されたものであるから、本願商標と引用商標の類否について論及するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同第4条第1項第11号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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