Trademark Appeal Case
「ツインカラー」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−3358(T2002−3358/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ツインカラー」の片仮名文字及び「Twin Color」の文字を上下二段に横書きしてなり、第2類、第9類及び第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年5月16日に登録出願されたものである。
そして指定商品については、平成13年1月26日付け手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式 ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉開閉装置,メトロノーム」,第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『ツインカラー』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、『ツイン』の文字は『よく似た2つのもの、ツインの』の意味を有し、『カラー』の文字部分は『色』の意味を有するものであるから、該商標全体として『よく似た2つの色』の意味合いを看取するものと認める。してみれば、これを本願指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は『よく似た2つの色を用いた商品』を理解するにとどまり、よって、単に商品の品質を表示するのにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定して、その出願を拒絶したものである。
3 当審における職権証拠調べ結果の通知
当審において、本件審判事件につき、職権に基づく証拠調べをした結果、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かに関する下記の証拠物件を発見したので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に通知したものである。
記
(1)インターネットのホームページ:URL:http://www.fujixerox.co.jp/release/991108.html「最大A2サイズ対応のデジタル複写機」と題するサイト中「モノクロコピーと同じコピースピードで、赤黒2色を同時にコピーできる赤黒ツインカラーを実現しました。」との記述がある。
(2)インターネットのホームページ:URL:http://www.minolta-sales.co.jp/products/di_mono/di305w/di305wpdt.html「ディアルタDi305W A2」と題するサイト中「サイズのコピー/ファクシミリ(オプション)/プリンタ(オプション)を1台に凝縮。多彩なデジタル機能に加えコピーとプリンタではツインカラー機能も搭載。一般文書から大判サイズの書類まで幅広く対応したデジタル複合機です。」との記述がある。
(3)インターネットのホームページ:URL:http://www.apricoweb.co.jp/apshr/yougo/ta-gyou.html「た行た・ち・つ・て・と」と題するサイト中「『ツインカラー』『2色製版』のこと。」との記述がある。
(4)インターネットのホームページ:URL:http://www.uniprint.co.jp/print/print.html「PRINTINGSYSTEM」と題するサイト中「小ロット『ツインカラー』印刷」との記述がある。
(5) インターネットのホームページ:URL:http://www.toshibatec.co.jp/news/020408.htm「多彩な用紙に最大A2サイズまで対応できるMFP『PREMAGE A2DII』の発売について」と題するサイト中「赤・黒同時書き込みの高速ツインカラー」との記述がある。
(6)インターネットのホームページ:URL:http://www2.neweb.ne.jp/wc/oginoya/dic/na.html 「に- あ - か - さ - た - な - は - ま - や - ら - わ -」と題するサイト中「2色製版(にしょくせいはん)カラーの写真あるいはイラスト原稿を2色分解し、2色インキで刷ることで、4色刷りに近い効果を出すこと。刷り色はシアン+金赤、あるいはグリーン+レッドなどが多い。同=『ツインカラー』/『2色分解』反=『3色製版』」との記述がある。
4 請求人(出願人)は、前記3の「証拠調べ通知書」に対して、何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本願商標は「ツインカラー」の片仮名文字及び「Twin Color」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、指定商品との関係からして、「ツイン」、「Twin」及び「カラー」、「Color」の各文字を結合したものと容易に理解されるところ、構成前半の「ツイン」及び「Twin」の文字は「2つの似たものに分ける(変える)」の意味を表わす語として、また「カラー」及び「Color」の文字は「色,色彩」の意味を表す語として、一般に知られた平易な語と認められるものである(「小学館ランダムハウス英和大辞典」2926頁及び542頁、1999年1月10日株式会社小学館発行に掲載)。
そして、「ツインカラ−」の語については、平成16年4月9日付け証拠調べ通知書により通知したとおり、「2色分解し、2色インキで刷ること,2色同時にコピーできること」を表す語として使用されている事実が認められる。
そうすると、本願商標を、その指定商品中、「2色分解し、2色インキで刷る機能が備わっている商品,2色同時にコピーできる機能が備わっている商品」、例えば、第9類「コンピュータ用プリンター,写真複写機」,第16類「青写真複写機,あて名印刷機,こんにゃく版複写機,凸版複写機,輪転複写機」等に使用しても、これに接する需要者・取引者は、当該商品が、商品の品質、機能を表示したものと理解するに止まるものであるから、本願商標は、結局、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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