結論テキスト
審判費用は被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2002−35478(T2002−35478/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4156349号商標(以下「本件商標」という。)は、「WICOM」の欧文字を横書きしてなり、平成8年4月3日に登録出願、第9類「インターホン,音声周波電送機械器具,拡声機械器具,スピーカー,ラジオ受信機,録音機械器具,言語練習用カセットテープレコーダー,言語練習用ラジオ付カセットテープレコーダー,マイクロホン,増幅器,ヘッドホン,その他の電気通信機械器具」を指定商品として、平成10年6月12日に設定登録されたものである。
請求人が、本件商標の登録無効の理由に引用する登録第2467608号商標(以下「引用商標1」という。)は、「YCOM」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成1年4月26日に登録出願、同4年10月30日に設定登録され、その後、同14年5月14日に商標権存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同14年6月5日付けの書換登録により、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とされたものである。同じく、登録第2269852号商標(以下「引用商標2」という。)は、「アイコム」の片仮名文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和61年5月15日に登録出願、平成2年9月21日に設定登録され、その後、同12年5月9日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。同じく、登録第912916号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ICOM」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和44年6月19日に登録出願、同46年7月29日に設定登録され、その後、同56年8月31日、平成3年10月29日及び同13年5月8日の3回に亘り商標権存続期間の更新登録がされたものであり、指定商品については、同14年2月27日付けの書換登録により、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とされたものである。同じく、登録第2269854号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和62年7月20日に登録出願、平成2年9月21日に設定登録され、その後、同12年5月9日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第7号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「ワイコム」の称呼を生じる。他方、引用商標1からも「ワイコム」の称呼を生じる。また、引用商標2ないし4からは「アイコム」の称呼を生ずる。
そして、本件商標から生じる「ワイコム」の称呼と、引用商標2ないし4から生ずる「アイコム」の称呼とは、引用商標1と引用商標2ないし4とが互いに旧連合商標登録の関係にあったことからも明らかなように、極めて類似するものである。
したがって、本件商標は、引用商標1ないし4とそれぞれ類似するものであり、また、指定商品も同一若しくは類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定により登録を受けることができないものである。
(2)商標法第4条第1項第10号について
引用商標2ないし4の商標「アイコム」、「ICOM」は、請求人が長年にわたって使用を続け、また、積極的に宣伝活動を進めたことにより、その信用が蓄積し、請求人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されるに至っているものである。その結果、引用商標4は、甲第7号証の「日本有名商標集」(AIPPI発行)に掲載されており、少なくと、電気通信機械器具の分野においては本件商標の出願時点おいて周知性を有していたものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号の規定により登録を受けることができないものである
よって判断するに、本件商標は、上記のとおり、「WICOM」の欧文字を書してなるものであるところ、該文字は特定の読みをもって親しまれた外国語を表したものではないが、「wide」を「ワイド」、「wine」を「ワイン」の如く、「wi」を「ワイ」と発音する英語の例に徴すれば、構成中前半の「WI」の文字部分を「ワイ」と読み、これよりは全体として「ワイコム」の自然な称呼を生ずるというのが相当である。
他方、引用商標1は、上記のとおり、「YCOM」の欧文字を書してなるものであるところ、該文字は上記と同様、特定の読みをもって親しまれた外国語を表したものではないが、かかる文字構成にあっては語頭の文字「Y」を「ワイ」と読み、全体として「ワイコム」と称呼するのが最も無理がなく、自然と認められるから、これよりは、その全体より「ワイコム」の自然な称呼を生ずるというのが相当である。
また、引用商標2及び引用商標3よりは、その構成文字に相応して「アイコム」の称呼を生ずるものであり、引用商標4よりも、その構成中に明瞭に記されてなる「ICOM」の文字部分に相応し、「アイコム」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標と引用各商標より生ずる上記称呼を比較するに、本件商標と引用商標1は、「ワイコム」の称呼を同じくするものである。また、本件商標より生ずる「ワイコム」と、引用商標2ないし引用商標4より生ずる「アイコム」の称呼は、語頭音を除き他の3音「イコム」を共通にするものであり、その相違する「ワ」と「ア」の音も語頭に位置するとはいえ、母音「ア」を共通にし、それに続く母音「イ」に吸収される如く発音される相紛れ易い音であるから、該差異音の全体の称呼に与える影響は決して大なるものがあるとはいえず、両者は、それぞれを一連に称呼する場合、容易に聴別し難く聞き誤るおそれあるものというのが相当である。
そうとすると、本件商標と引用各商標とは、外観及び観念における差異を考慮しても、称呼において互いに類似する商標といわなければならなず、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、商標法第46条第1項により、その登録を無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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