結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−6361(T2002−6361/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ネットde会計」の文字を横書きしてなり、第42類の願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年5月25日に登録出願され、その後、指定役務については、同13年9月11日付手続補正書により「電子計算機・その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,オンラインでの電子計算機のプログラムの提供,オンラインでの電子計算機のプログラムの貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」と補正されたものである。
これに対し、原査定において、「本願商標は、『ネットワークを利用して支払いが出来る』『ネットワークでの会計処理』といった意味合いを看取させる『ネットde会計』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものですから、これを指定役務に使用しても、これに接する者をして、例えば、その役務利用に際しての支払い方法が、上記意味合いに照応するものであるといったことを理解させるにとどまるもので、役務の質を表示するものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「ネット」の片仮名文字、「de」の欧文字」及び「会計」の漢字を「ネットde会計」と横一連に書してなるところ、当該文字部分より原審指摘の意味合いを直接的、かつ、容易に看取し得るとはいえないものと判断するのが相当である。
また、本願商標が一連で特定の観念を生ずる成語として普通に使用されている事実を見出し得ないところである。
さらに、職権をもって調査したところ、前記拒絶理由通知に示された指定役務を取り扱う業界において「ネットde会計」の文字が役務の質等を表示する語として普通に使用されている事実を発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、これをその指定役務に使用しても自他役務識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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