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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の妥当性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−19495(T2002−19495/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−19495(T2002−19495/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「珍」
争点(論点)
称呼の要部抽出の妥当性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−19495(T2002−19495/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「珍」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の妥当性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第29類「豆腐」を指定商品として平成13年9月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。

(1) 登録第648096号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおり2重の赤丸の図形の中心に白抜きで書した「珍」の文字を有してなり、昭和35年5月13日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、加工食料品(ただし、加工穀物、こうじ、酵母、イーストパウダー、ベーキングパウダー、及びその類似商品を除く)」を指定商品として、昭和39年7月21日に設定登録され、その後、3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされて、現に有効に存続しているものである。

(2) 登録第2651846号商標(以下「引用商標2」という。)は、「珍」の漢字を書してなり、平成3年10月28日に登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年4月28日登録設定され、その後、商標権存続期間の更新登録がされて、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中、「天然だし」の文字部分は、「天然だしを使用した」の意味合いをもって、自他商品の識別機能を有しない部分である。

そして、該「天然だし」の文字部分の下に二段に書された「ピリカラあつあつ」と「チン豆腐」の各文字部分は、「ピリカラ」を黒色の縁取りがある赤色の文字で、極めて特徴のある手法で表現してなるものであり、また、「あつあつ」の文字部分も、「ピリカラ」の文字部分の右にやや小さく「あつ」「あつ」と赤色の文字で二段に書されているものである。さらに、黄色の縁取りがある赤色で書された「チン」の文字部分と黒色で書された「豆腐」の文字部分は、いずれも「ピリカラあつあつ」の文字部分の下に収まりよく配されているものである。

そうすると、本願商標中の「ピリカラあつあつ」と「チン豆腐」の各文字部分は、外観上きわめてまとまりよく書されていることから、一体的に看取されるばかりでなく、「ピリカラ」、「あつあつ」、「チン」、「豆腐」の文字の組み合わせ及び書体の表現方法において特異なものとして、需要者に印象づけられるとみるのが自然である。

そうであるならば、本願商標の構成中「ピリカラあつあつチン豆腐」の文字部分は、構成全体をもって自他商品の識別標識としての機能を発揮する部分とみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、上記構成文字部分に相応して「ピリカラアツアツチントウフ」又は「ピリカラアツアツチンドウフ」の称呼を生ずるものであって、単に「チン」の称呼は生じないものといわなければならない。

したがって、本願商標より「チン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標1及び2とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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