結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−8796(T2002−8796/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第29類「カレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品として平成13年5月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2636726号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成3年2月28日に登録出願、第32類「すし、その他本類に属する商品」を指定商品として平成6年3月31日に設定登録され、その後、平成16年4月6日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに平成16年4月28日に指定商品を第30類「コーヒー豆、穀物の加工品、アーモンドペースト、ぎょうざ、サンドイッチ、しゅうまい、すし、たこ焼き、肉まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、べんとう、ホットドッグ、ミートパイ、ラビオリ、イーストパウダー、こうじ、酵母、ベーキングパウダー、即席菓子のもと、酒かす」とする書換の登録がされているものである。同じく登録第4383954号商標(以下「引用商標2」という。)は、引用商標1と色彩のみを異にする同一の構成からなり、平成11年6月8日に登録出願、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類ないし第26類、第28類ないし第33類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成12年5月19日に設定登録されたものである。
引用商標1は、上記のとおり指定商品の書換の登録がされた結果、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が除かれているものであるから、引用商標1を引用して本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとする拒絶の理由は解消した。
次に、本願商標と引用商標2との類否について検討するに、両商標とも人物の顔の如き図形からなるところ、両者の相違点として、本願商標は、顔の輪郭が毛筆で上方から太く書き始められ、最後が細く、流れるような印象を与えること、その輪郭の形状が「おむすび」ないしは「栗」の如き形をしていること、眉毛の両方がその輪郭からはみ出すように描かれていること、眉毛の先端がかすれたようになっていること、目を表したと思しき「点」の間隔が広いことが挙げられるのに対し、引用商標2は、顔の輪郭が下方から書き始められており、線の太さは全部ほぼ同じであること、その輪郭の形状はほぼ円形であること、眉毛の片方のみがその輪郭からはみ出ていること、はみ出た眉毛の先端はかすれていないこと、目を表したと思しき「点」の間隔が狭いこと、顔の地を黄色とし、両頬と思しき赤色の点を有することが挙げられる。これらの相違点は、つり上がった眉毛、点で表された目、への字口といった共通点をはるかに凌駕するものであって、これらの相違点により、両者は、時と処を異にして観察するときは全体の印象が別異のものとなり、外観上、判然と区別し得るものである。
また、本願商標及び引用商標2は、いずれも特定の親しまれた既成の観念を有する事物を表したものともいえないから、称呼及び観念について両者を比較すべくもない。
してみれば、本願商標と引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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