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Trademark Appeal Case

英語結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−10560(T2002−10560/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サーチ・アンド・リード」と「Search & Read」の文字を上下二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成13年4月12日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同14年10月4日付け手続補正書をもって、第16類「印刷物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品中『印刷物,文房具類,活字』との関係において、検索し読み取ること、すなわち『サーチ(検索)してリード(読み取る・校正)すること』〔検索し校正(読解)する〕を意味する『サーチ・アンド・リード』の仮名文字と『Search & Read』の欧文字を二段に併記してなるにすぎないものであるから、その商品の品質(内容)、効能、用途、使用の方法を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなり、自他商品識別標識としての機能を果たすことができ得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなり、その構成中の「サーチ」及び「Search」の文字が「調査すること、検索すること」を意味し、「リード」及び「Read」の文字が「読む」を意味する英語として親しまれているものであるとしても、「サーチ・アンド・リード」と「Search & Read」の文字よりなる本願商標からは、直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが相当である。

また、当審において調査したが、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を見出すことができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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