結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−16411(T2001−16411/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「おひつしっとり保温」の文字を横書きしてなり、第11類「家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成12年7月11日に登録出願されたものである。
2.原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『めしびつのようなしっとりとした保湿と保温ができる』程度の意味合いを容易に看取させる『おひつしっとり保温』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるから、これをその指定商品中『電気がま』に使用するときは、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、「おひつしっとり保温」の文字からなるところ、その構成中「おひつ」及び「しっとり保温」の文字が、その指定商品との関係では、それぞれ「めしびつ、おはち」及び「しめる程度に濡れていたり適度に水分を含んでいて一定の温度を保つこと」を意味する語であるとしても、この文字全体よりは、原査定説示の意味合いを看取し得るものといい難いばかりか、これがその指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものともいえないものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該「おひつしっとり保温」の文字が商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識されるものとはいえず、一種の造語を表したものとして認識されるというのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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