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Trademark Appeal Case

不使用取消と不答弁

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−31192(T2003−31192/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4603199号商標の指定商品中第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第16類「遊戯用カード」については、その商標登録は、取り消す。
その余の指定商品についての審判請求は却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4603199号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されてとおりの構成よりなり、その指定商品及び指定役務(第9類、第16類、第41類及び第42類)並びに登録日は商標登録原簿記載のとおりである。

<指定商品中第9類の商品は、以下のとおり>

「ネットワークセキュリティ用のソフトを記憶させた磁気ディスク・磁気テ ープ及びその他の周辺機器,コンピュータ用ソフトを記憶させた磁気ディ スク・磁気テープ及びその他の周辺機器,電子計算機(中央処理装置及び 電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テー プその他の周辺機器を含む。),理化学機械器具,測定機械器具,配電用 又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真 機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のも のを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器 具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具, スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シ ミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー ,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又 は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消 火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消 火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒 マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,ガ ソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金 銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手 動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコー ダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマ シン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスー ツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター ,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電 気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム 」

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定商品中第9類『家庭用テレビおもちゃ』と第16類『遊戯用カード』について取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品について登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求は、本件商標の指定商品及び指定役務の範囲に限られると解されるところ、本件商標の指定商品中第9類の商品は前記1に記載したとおりであり、その指定商品には、本件審判の請求に係る「家庭用テレビおもちゃ」中の「家庭用テレビゲームおもちゃ」は含まれるものであるが、それ以外の「家庭用テレビおもちゃ」は含まれないものと認められる。

ところで、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品

のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は答弁していない。

したがって、本件商標の指定商品中第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第16類「遊戯用カード」の登録は、同法第50条の規定により取り消すべきものである。

一方、第9類について、本件審判の請求に係る指定商品中「家庭用テレビゲームおもちゃ」以外の「家庭用テレビおもちゃ」についての審判請求は、その取り消すべき対象がない不適法なものであるから、同法第56条において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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