結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−10982(T2002−10982/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フリーターバンク」の文字を標準文字とし、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年4月24日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、平成13年8月20日付け手続補正書により、「広告,経営の診断及び指導,事業の管理又は運営及び事務処理,経営管理者・財務書類の作成その他の財務処理を行う者・事務処理を行う者のあっせん,その他の職業のあっせん,インターネットを利用した職業のあっせん・人材の紹介に関する情報の提供」と補正されたものである。
本願商標は、「フリーターバンク」の文字よりなるところ、「フリーター」の文字は、「正社員として定職につくことなく、アルバイトやパートの仕事を繰り返す若者達」の意味で使用され、「バンク」の文字は、「銀行、特定のものや情報を集め必要に備えて蓄えておく機関」の意を有することは、原審説示のとおりである。
しかしながら、「フリーターバンク」の文字が本願商標の指定役務との関係において、その役務の質(内容)等を表示したものと特定して認識、理解されるものとは言い難く、直ちに、直接的、かつ、具体的にその指定役務の質(内容)等を表示したものとは認められないものである。
さらに、当審において調査するも、「フリーターバンク」の文字(語)が本願商標の指定役務について、質(内容)等を表示するものとして、普通一般に使用されている事実を見出すことはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定役務に使用するとしても、自他役務の識別標識としての機能を果し得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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