結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11359(T2002−11359/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「クスミクリア」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤、つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,さび除去剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,つや出し布,靴クリーム,靴墨、塗料用剥離剤」を指定商品として、平成12年12月12日に登録出願されたものであるが、その後、同14年6月20日付けの手続補正書により、指定商品中の「化粧品」を削除する補正をしたものである。
2.原査定における拒絶の理由
これに対して、原審において、「本願商標は、『クスミクリア』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、化粧品等に関係するインターネットのホームぺージによれば、例えば、角質除去用商品について、メラニンも含む古い角質を拭き取って、透明感のあるすべすべ肌に整えるボディ用角質クリアシート『くすみクリアボディシート』のように、また、メラニンを含む古い角質をボロボロ落とし、透明感のある白く美しい肌にします『アルブホワイトくすみクリアマッサージフォーム』のように使用されていることから、本願商標よりは、『肌のくすみをとり、きれいな肌にする商品』の意味合いを理解させるに止まるものと判断するのが相当であるから、これをその指定商品中の例えば、『角質除去用の化粧品』といった上記に照応する事項を特徴とする商品に使用するときは、単に商品の品質、効果、効能等を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「クスミクリア」の文字を同書、同大、同間隔で一体に表してなるものであるところ、かかる構成上全体として一体のものとして把握され、その構成文字全体が特定の意味合いを有する既成の語ではないことから、直ちに原審説示の如き意味合いを理解させるものとはいい難く、むしろ、全体として、一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
そして、本願商標の指定商品について、前記のとおり補正されていることから、その補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者をして全体として、特定の意味合いを有しない造語を表したものと理解されるというのが相当であるから、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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