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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−19921(T2001−19921/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月29日に登録出願され、指定商品については、その後、平成13年3月8日付手続補正書により、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第28類「囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録1996252号商標(以下「引用商標」という。)は、「JASS」の文字を横書きしてなり、昭和60年8月30日に登録出願され、第26類「印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として、同62年11月20日に設定登録され、その後、平成9年12月16日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「JASRainbow777」の文字よりなるところ、その構成全体からは、特定の親しまれた意味合いを看取させるものではなく、しかも、構成全体より生ずる「ジャスレインボーナナナナナナ」もしくは「ジャスレインボースリーセブン」の称呼も冗長なものといわざるを得ない。

そして、本願商標は、「JAS」の文字部分がゴシック体、「Rainbow777」の文字部分が筆記体風に書され、これらは、書体を異にすることから、外観上、「JAS」と「Rainbow777」とに分離して看取されやすいものである。

してみると、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際にあって、本願商標は、前半部の「JAS」の部分を捉えて取引に資される場合も決して少なくないものといえるから、該「JAS」の文字部分に相応して「ジャス」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、「JASS」の文字を書してなるところ、請求人が平成13年3月8日に提出した証拠によれば、「JASS」は、「カードゲームの『ヤッシュ、ヤーシュ』」(研究社発行「リーダース・プラス英和辞典」)の意を有するものであるとしても、そもそも、当該ゲームが、我が国において一般に普及していると認めるに足りる証拠の提出はなく、我が国において親しまれた英語の「pass」、「bass」、「miss」などをそれぞれ「パス」、「バス」、「ミス」と発音するように「ジャス」と発音する場合が多いというのが相当である。

してみると、引用商標から生ずる自然の称呼は、「ジャス」と認められる。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「ジャス」の称呼を共通にする称呼上類似するものというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観・観念において相違するものであるとしても、称呼において類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき理由がない。

よって、結論のとおり審決する。

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