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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1294(T2002−1294/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FOAM」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成12年11月17日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年11月6日付け及び同14年5月7日付け手続補正書をもって、第16類「雑誌,新聞,文房具類(昆虫採集用具を除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4306075号商標(以下「引用商標」という。)は、「P・FOAM」の文字(標準文字による。)を書してなり、平成10年9月3日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類(『昆虫採集用具』を除く。)」を指定商品として、同11年8月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「あわ(の集まり)、あぶく」等の意味を有する英語として一般に親しまれている「FOAM」の文字を書してなるものであるから、これより、「フォーム」の称呼及び「あわ(の集まり)、あぶく」等の観念を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、前記2のとおり「P・FOAM」の文字を書してなるところ、その構成は、欧文字一字の「P」と「あわ(の集まり)、あぶく」等の意味を有する英語として一般に親しまれている「FOAM」の文字を中黒を介し構成されているものであるから、両文字は、視覚的、観念的にも分離し、関連性のないものと看取され、全体として、常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情を見出し難い。

ところで、欧文字一字は、一般に商品の型式、品番等を表すための記号・符合等として本願指定商品を含む各種商品において普通に採択、使用されている実情がある。

そうすると、引用商標は、その構成中の「P」の文字が、前記したように商品の型式、品番等を表示するための記号・符合の一類型と理解されるから、自他商品の識別標識としての機能を果たさない「P」の文字を省略して、該構成後半の「FOAM」の文字部分をもって、取引に当たる場合も決して少なくないものといわざるを得ない。

そして、引用商標は、「FOAM」の文字部分より「フォーム」の称呼及び「あわ(の集まり)、あぶく」等の観念を生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において異なるところがあるとしても、「フォーム」の称呼及び「あわ(の集まり)、あぶく」等の観念を共通にする、全体として相紛れるおそれのある類似する商標であって、かつ、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

なお、請求人は、引用商標より先願である「FORM」と「フォーム」の文字よりなる商標が、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として登録(登録第4070730号商標)されていることからしても、本願商標を拒絶とすべき理由はないものである旨主張するが、該商標中の「FORM」の文字が「形、形状、格好」を意味するものである等、本願と事案を異にするものであるから、請求人の主張は採用することができない。

また、他にも、請求人は、登録例等を挙げて述べるところがあるが、それらについても、本願と事案を異にするものであるから、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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