結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−11569(T2003−11569/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MACUGEN」の標準文字を書してなり、第5類「薬剤,加齢性黄斑変性症の治療のための薬剤,糖尿病黄斑浮腫症の治療のための薬剤,網膜疾患の治療のための薬剤」を指定商品として、2001年10月19日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成14年4月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2590476号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「第5類 薬剤およびこれに類似する商品」についての登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成16年7月16日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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