結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−6870(T2002−6870/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ティアプラス」の片仮名文字と「TEAR PLUS」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,衛生マスク,ガーゼ,眼帯,ばんそうこう,包帯」を指定商品として、平成13年1月16日に登録出願されたものである。
本願商標は、「ティアプラス」「TEAR PLUS」の文字よりなるところ、その構成中の「ティア(TEAR)」の文字は「涙」の意味を有し、「プラス(PLUS)」の文字は「加える、その上の」の意味を有する文字(語)であることは原審説示のとおりである。
しかしながら、本願商標を構成する全体の文字よりは、原審説示の如く、目薬に使用するとしても、「従来の目薬に涙の成分を加えた目薬」といった意味合いを看取させるとはいい難く、特定の品質を表す語として、直接的、具体的に認識させるものとはいえないものである。
加えて、当審において職権をもって調査したところ、「ティアプラス」「TEAR PLUS」文字が、商品「目薬」の品質、効能、用途等を表示するものとして、普通に使用している事実を見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、商品の品質を表すものと認識されるものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものと認識、理解されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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