1 本願商標
本願商標は、「ティアプラス」の片仮名文字と「TEAR PLUS」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,衛生マスク,ガーゼ,眼帯,ばんそうこう,包帯」を指定商品として、平成13年1月16日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『ティアプラス』の仮名文字と、『TEAR PLUS』の欧文字を普通に用いられる方法で、上下二段に横書きしてなるが、その構成中『TEAR』の文字とその表音『ティア』の文字は、『涙』を意味する語であり、『PLUS』の文字とその表音『プラス』の文字は、『加える、さらにその上の』等を意味する語である。そうするとこの商標を指定商品中『涙の成分を含有してなる目薬』について使用しても、『従来の目薬に涙の成分を加えた目薬』といった程度の意味合いを想起させるにとどまり、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第第1項第16号に該当する」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ティアプラス」「TEAR PLUS」の文字よりなるところ、その構成中の「ティア(TEAR)」の文字は「涙」の意味を有し、「プラス(PLUS)」の文字は「加える、その上の」の意味を有する文字(語)であることは原審説示のとおりである。
しかしながら、本願商標を構成する全体の文字よりは、原審説示の如く、目薬に使用するとしても、「従来の目薬に涙の成分を加えた目薬」といった意味合いを看取させるとはいい難く、特定の品質を表す語として、直接的、具体的に認識させるものとはいえないものである。
加えて、当審において職権をもって調査したところ、「ティアプラス」「TEAR PLUS」文字が、商品「目薬」の品質、効能、用途等を表示するものとして、普通に使用している事実を見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、商品の品質を表すものと認識されるものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものと認識、理解されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。