結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19226(T2001−19226/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「あの国でこれがやりたい!」の文字を書してなり、第16類「印刷物」、第38類「テレビジョン放送,衛生テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送」及び第42類「オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷」を指定商品又は指定役務として、平成12年4月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、東京都新宿区所在の株式会社双葉社発行による情報誌『あの国でこれがやりたい!』と同一の文字を書してなるものであるから、これを出願人が本願指定商品に使用するときは、恰もこれが前記会社又は同社と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するというためには、本願商標の登録出願時及び査定時に、原審で引用した「あの国でこれがやりたい!」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)が他人の業務に係る商品(役務)を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていることを要するものと解されるところ、引用商標が我が国の取引者、需要者の間に広く認識されるに至っているか否かについて、当審において、職権をもって調査するも、これを著名な商標と認めるに足りる十分な資料を見出し得ない。
そうすると、本願商標をその指定商品(指定役務)に使用しても、その商品(役務)が株式会社双葉社又は同社と関係のある者の業務に係る商品(役務)であるかの如く、取引者、需要者が商品(役務)の出所について混同を生ずるおそれがあるとはいうことができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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