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結論

敗訴(請求棄却)

商標「CHIC」の立体商標の称呼類似判断(第4条第1項第11号|審判不服2003−1577(T2003−1577/J1))

審判番号
不服2003−1577(T2003−1577/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CHIC」
争点(論点)
立体商標の称呼類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−1577(T2003−1577/J1)・不服)は、本件商標「CHIC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「立体商標の称呼類似判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの立体的形状からなる構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成14年1月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用された登録第854101号の2商標(以下「引用A商標」という。)は、「SCHICK」の欧文字を横書きしてなり、昭和39年10月26日に登録出願、同45年4月22日に設定登録された登録第854101号からの分割譲渡により、第4類「化粧品」を指定商品として、分割移転登録(同50年4月14日)がなされ、その後、同55年6月27日、平成2年6月27日及び同11年11月24日の3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされたものであり、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1444641号商標(以下「引用B商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、昭和40年12月27日に登録出願、第4類「ひげそり用化粧水、ひげそり用クリーム、ひげそり用泡状クリーム、その他の化粧品」を指定商品として、同55年11月28日に設定登録、平成2年12月21日及び同12年6月13日の2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされたものであるが、その後、指定商品については、同14年8月21日付で指定商品の書換登録があった結果、第3類「ひげそり用化粧水,ひげそり用クリーム,ひげそり用泡状クリーム,その他の化粧品」とされているものである。

同じく、登録第4715032号商標(以下「引用C商標」という。)は、「CHIC」の欧文字を標準文字で書してなり、平成13年5月9日に登録出願、第3類「自動車用芳香剤,家庭用芳香剤,その他の芳香剤」を指定商品として、同15年10月3日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり左斜めから描写した薄型の箱の立体形状の正面部分に文字が書されたものであるところ、その文字部分にあって、他の文字に比して顕著に表された「CHIC」の文字は、仏語で「優雅さ、粋(いき)」(新スタンダード仏和辞典:株式会社大修館書店)の意味を、英語で「上品さ、あかぬけ」(新英和中辞典:株式会社研究社)の意味を有するものと認められるところ、これがその指定商品との関係において、極めて識別力の弱い語であるとしても、商品の品質表示としての使用といえないような本願商標の構成にあっては、取引者、需要者は、際だって目につく「CHIC」の文字部分を商標として看取し、自他商品の識別標識としての機能を有するものとして理解、認識するものであるというのが相当であり、本願商標は、「CHIC」の文字部分より生ずる称呼及び観念をもって取引に資されることも少なくないというべきである。

そうとすれば、本願商標は、「CHIC」の構成文字に相応して、「シック」及び「優雅さ、粋(いき)、上品さ、あかぬけ」の観念をも生ずるというべきである。

他方、引用A商標及び引用B商標は、上記及び後掲のとおりの構成よりなるものであるところ、それぞれの構成文字に相応する「シック」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観において相違し、観念において比較すべくもないとしても、電話等口頭による商取引も普通に行われる取引社会の実状よりすると、該称呼をもって取引に資されることも少なくないというべきであるから、「シック」の称呼を共通にする類似の商標である。

次に、引用C商標は、「CHIC」の文字を書してなるところ、「CHIC」の文字は、上記と同様に、仏語で「優雅さ、粋(いき)」の意味を、英語で「上品さ、あかぬけ」の意味を有するものと認められるものであるから、引用C商標は、その構成文字に相応して、「シック」の称呼及び「優雅さ、粋(いき)、上品さ、あかぬけ」の観念を生ずるというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用C商標とは、その外観において相違するとしても、「シック」の称呼及び「優雅さ、粋(いき)、上品さ、あかぬけ」の観念を共通にするものであるから、類似する商標といわなければならない。

そして、本願商標と引用各商標とは同一又は類似の商品を指定商品とするものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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