sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−12760(T2002−12760/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「行事スポット共済」の文字(標準文字による)を書してなり、第36類「損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,損害保険情報の提供」を指定役務として、平成12年10月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第4138969号商標(以下「引用商標」という。)は、「スポット共済」の文字を横書きしてなり、平成8年7月25日に登録出願され、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」を指定役務として、平成10年4月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「行事スポット共済」の文字よりなるところ、構成各文字は同書、同大、同間隔に外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「行事」の文字部分が「恒例として事を執り行うこと。また、その事柄」を意味する語であるとしても、かかる構成において特定の役務又は役務の質(内容)を具体的に表示するものとして直ちに理解できるともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ギョージスポットキョーサイ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「スポットキョーサイ」の称呼をも生ずるとしそのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。