結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−12717(T2002−12717/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「集積回路カードのフレーム・コネクター・カバー・ケーブル部品,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とし、平成12年1月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2722025号商標(以下、「引用A商標」という。)、登録第4203793号商標(以下、「引用B商標」という。)及び登録第4231449号商標(以下、「引用C商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
商標登録原簿の記載によれば、引用A商標は、商標権一部取消審判があった結果、その指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具」について、登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が平成13年6月27日になされているものである。
同じく、引用B商標は、商標権一部取消審判があった結果、その指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について、登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が平成16年7月14日になされているものである。
同じく、引用C商標は、商標権一部取消審判があった結果、その指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について、登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が平成16年6月14日になされているものである。
してみれば、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と抵触をしないものとなったから、商標の類否について論ずるまでもなく、原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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