結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−18587(T2001−18587/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MYHOME」の文字を標準文字により書してなり、第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成12年3月8日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、平成13年7月6日、同13年10月17日及び同16年7月20日付け手続補正書によって、最終的に、第42類「執事,家事の代行,花の飾りつけ,私信の代筆,児童の一時預かり,乳幼児の保育・一時預かり,高齢者の養護・介護,養護・介護用機械器具(車椅子を除く。)の貸与,愛玩用動物の一時預かり,自動販売機の貸与,石けん用ディスペンサーの貸与,洗面用消毒剤ディスペンサーの貸与,タオル用ディスペンサーの貸与,衛生タンポン・衛生ナプキン用自動販売機の貸与,化粧道具・ティッシュペーパー・避妊用具用自動販売機の貸与,身体及び家庭用消毒剤用ディスペンサーの貸与,空気清浄機の貸与,トイレット・便座用ペーパーホルダーの貸与,温風吹き出し式手衛生乾燥機の貸与,洗面所施設の提供,地質の調査」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4420169号商標(以下「引用商標」という。)は、「舞訪夢」の文字よりなり、平成11年5月20日登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,入浴施設の提供,写真の撮影,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む)のための施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,建築物の設計,デザインの考案,展示施設の貸与,多目的ホールの提供」を指定役務として、同12年9月29日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
してみれば、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務とは類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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