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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−18736(T2002−18736/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−18736(T2002−18736/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−18736(T2002−18736/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成13年3月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第1988998号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ナチュ」の片仮名文字を横書してなり、昭和58年7月18日登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同62年10月27日に設定登録、その後、平成9年8月26日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第3316837号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ナチュ」の片仮名文字と「NATUE」の欧文字を二段に横書してなり、平成7年1月27日登録出願、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),電気式歯ブラシ,ようじ,ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,水筒,管用ブラシ,工業用はけ,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴磨き布,せっけん用ディスペンサー」を指定商品として同9年5月30日に設定登録されたものであるが、当該商標権は、分割(後期分)登録料不納により、同14年5月30日に権利消滅し、その抹消登録が同15年2月5日になされているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用A商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、「;」の記号を介して「Na;Chu」(「u」には「 ́」の記号が付されている。以下同じ。)の欧文字とその「Chu」の「C」文字の一部に重ねて「Club」の欧文字とを二段に横書きし、そして、該「Na;」の文字部分の上段に小さく、当該、欧文字と記号よりなる文字全体の称呼を特定するが如く「[ナチュ クラブ]」の文字を書してなるところ、これと相俟った当該、欧文字と記号のかかる構成は、一体的に表現したものと看取されるというのが相当であって、その構成中の「Na;Chu」のみを分離・抽出して把握しなければならないものとは認め難いものである。

そうすると、本願商標の構成中の「Na;Chu」の部分を分離・抽出して、これより「ナチュ」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用A商標とを称呼上類似とした原査定の理由をもって、本願を拒絶することはできない。その他、本願商標と引用各商標とを外観、観念及び称呼において類似のものとすべき理由は見いだせない。

また、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、上記2のとおり、分割(後期分)登録料不納により、平成14年5月30日に権利消滅し、本商標権の登録の抹消が同15年2月5日に登録されているものである。

してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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