sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−18736(T2002−18736/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成13年3月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第1988998号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ナチュ」の片仮名文字を横書してなり、昭和58年7月18日登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同62年10月27日に設定登録、その後、平成9年8月26日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第3316837号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ナチュ」の片仮名文字と「NATUE」の欧文字を二段に横書してなり、平成7年1月27日登録出願、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),電気式歯ブラシ,ようじ,ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,水筒,管用ブラシ,工業用はけ,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴磨き布,せっけん用ディスペンサー」を指定商品として同9年5月30日に設定登録されたものであるが、当該商標権は、分割(後期分)登録料不納により、同14年5月30日に権利消滅し、その抹消登録が同15年2月5日になされているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用A商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、「;」の記号を介して「Na;Chu」(「u」には「 ́」の記号が付されている。以下同じ。)の欧文字とその「Chu」の「C」文字の一部に重ねて「Club」の欧文字とを二段に横書きし、そして、該「Na;」の文字部分の上段に小さく、当該、欧文字と記号よりなる文字全体の称呼を特定するが如く「[ナチュ クラブ]」の文字を書してなるところ、これと相俟った当該、欧文字と記号のかかる構成は、一体的に表現したものと看取されるというのが相当であって、その構成中の「Na;Chu」のみを分離・抽出して把握しなければならないものとは認め難いものである。

そうすると、本願商標の構成中の「Na;Chu」の部分を分離・抽出して、これより「ナチュ」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用A商標とを称呼上類似とした原査定の理由をもって、本願を拒絶することはできない。その他、本願商標と引用各商標とを外観、観念及び称呼において類似のものとすべき理由は見いだせない。

また、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、上記2のとおり、分割(後期分)登録料不納により、平成14年5月30日に権利消滅し、本商標権の登録の抹消が同15年2月5日に登録されているものである。

してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。