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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−22692(T2002−22692/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カウントアルファ」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類「部品計数機,袋詰機構付部品計数機」を指定商品として、平成13年11月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2243091号商標(以下「引用A商標」という。)は、「アルファ」の文字を書してなり、昭和59年9月7日に登録出願、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録され、その後、同12年8月8日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第2723364号商標(以下「引用B商標」という。)は、「α」「アルファ」の文字を二段に横書きしてなり、昭和61年7月31日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く。)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く。)写真機械器具 映画機械器具 測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く。)医療機械器具 これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く。)写真材料」を指定商品として、平成9年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「カウントアルファ」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「カウント」の文字部分が「数える」を意味する英語の「count」の表音を表す語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されると見るのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成全体文字に相応して、「カウントアルファ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「アルファ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用A、B商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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