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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の妥当性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1602(T2002−1602/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字で「エーピーポートフォリオ」の文字を横書きしてなり、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年12月1日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同13年12月21日付け手続補正書をもって第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4429850号商標(以下「引用商標」という。)は、「ポートフォリオネットワーク」及び「Portfolio Network」の文字を二段に書してなり、平成11年8月11日に登録出願、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として同12年11月2日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同一の大きさ及び間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、前半の「エーピー」の文字と後半の「ポートフォリオ」の文字とは観念上も、特に、軽重の差を見いだすことはできず、構成全体をもって特段の意味合いを表さない造語からなるものと認識して把握されるとみるのが相当である。

また、これより生ずると認められる「エーピーポートフォリオ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「ポートフォリオ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エーピーポートフォリオ」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標より「ポートフォリオ」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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