結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−16963(T2001−16963/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「セコムWebパスポート」の欧文字(標準文字)を表してなり、第42類「電子計算機通信ネットワークの運営者及び利用者の認証及び当該認証に係る電子証明書の発行,電子計算機通信ネットワークのセキュリティ対策に関する診断・設計及びコンサルティング,電子計算機・電子計算機用プログラムその他電子計算機に関する技術情報の提供,電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視,電子計算機のプログラム又はコンピュータウィルスに関する情報の提供,コンピュータウィルス対策に関する助言又は指導,電子計算機通信ネットワークへの不正侵入の監視及び対処,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機を使用することにより機能するシステム(プログラムを含む)の設計・作成及び保守,電子計算機を使用することにより機能するシステム(プログラムを含む)の設計・作成及び保守の助言,電子計算機通信網の設計・作成及び保守,電子計算機通信網の設計・作成及び保守の助言,電子計算機システム監査,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,医療情報の提供,求人情報の提供,個人の身元又は行動に関する調査,施設の警備,身辺の警備」を指定役務として、平成11年9月28日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、平成13年3月7日付け提出の手続補正書により、第42類「電子計算機通信ネットワークを利用した電子商取引における事業者及び利用者の認証及び当該認証に係る電子証明書の発行」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4345533号商標(以下「引用商標」という。)は、「webPassport」の欧文字と、「ウェブパスポート」の片仮名文字を2段に表示してなり、平成10年5月14日登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第35類「企業における事務処理機器及び電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の導入に関する情報の提供,電子計算機を使用する事により機能するシステムの導入により改善される企業の経営に関する指導及び助言」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計又は保守」を指定商品及び指定役務として平成11年12月17日に設定登録されたものである。
本願商標は、前項1の構成よりなるものであるところ、前半の「セコム」の文字と後半の「Webパスポート」の文字とは外観上まとまりよく構成され、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。
そして、その構成中「セコム」の文字が、請求人を指称するものとして認識される場合があるとしても、他に構成中の「Webパスポート」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「セコムウェブパスポート」又は「セコム」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「ウェブパスポート」の称呼が生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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