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Trademark Appeal Case

不使用取消の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−30012(T2004−30012/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4411669号商標(以下「本件商標」という。)は、「大黒」の文字を標準文字により横書きしてなり、第9類、第11類及び第12類の商標登録原簿に記載のとおり商品を指定商品として、平成11年6月1日に登録出願、同12年8月25日に設定登録、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「商標法第50条第1項の規定により本件商標の指定商品中『第12類 車いす』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申立て、その理由を以下のように述べている。

本件商標は、指定商品中請求に係る商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者又は通常使用権のいずれもが使用した事実が存しないから、その登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び添付書類(1)ないし(4)を提出した。

本件商標は、取り消される理由がない。取引先である社会福祉法人とちの実会特別養護老人ホーム虹の郷理事長の陳述書を提出しこのことを明らかにする。

4 当審の判断

被請求人が提出した乙第1号証(平成16年3月16日付の社会福祉法人 とちの実会 特別養護老人ホーム 虹の郷 理事長 栃澤りうの陳述書)及び添付書類によれば、平成14年8月5日社会福祉法人とちの実会は、被請求人に車いすを発注したことが注文書の品名欄「大黒車椅子2号A型」の記載から分かり、また、被請求人が2002年(平成14年)8月29日に前記法人に車いすを納品したことが分かる。さらにこれらの取引に伴う代金の領収証が被請求人から前記法人宛発行されたことが分かる。

そして、前記の注文書には本件商標と社会通念上同一と認められる「大黒」の表示がなされ、これら添付書類の日付から、本件審判請求の登録前3年以内の使用であることが認められ、これが注文書であるとしても、前記陳述書の内容からすれば、被請求人が車いすに本件商標と社会通念上同一の商標を使用しているものとみて差し支えない。

また、前記陳述書によると、前記法人施設内において、被請求人が納品した車いすが使用されており(添付写真)、写真の撮影日は、本件審判請求の登録前3年以内のものでないとしても、前記の取引により納品された車いすは、前記法人施設内で使用されていて、これには本件商標と社会通念上同一と認められる「大黒」の表示がなされている。

そうすると、被請求人は、本件商標を取消請求に係る商品について、本件審判請求の登録前3年以内に使用していたものといわざるを得ない。

なお、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

したがって、本件商標は商標法第50条の規定により、その指定商品中第12類の「車いす」についての登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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