Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−11595(T2002−11595/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
理由
1.本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおり「菓子庵丸京」の漢字とその表音「かしあんまるきょう」の平仮名文字とを二段に横書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成13年4月24日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1751906号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおり「マルキョウ」の片仮名文字を横書きしてなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和57年10月23日に登録出願、同60年3月25日に設定登録され、その後、平成7年8月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおりであるところ、その構成中、「庵(あん)」の語は、広辞苑第5版によれば、「住所の号、文人・茶人の雅号や料理屋などの家の名に添える語」とある。
そして、インターネットホームページ上の菓子を扱う分野において、以下のように、「菓子庵」の語を使用している事実が認められる。
(1)「
菓子庵
花えちぜん:福井市二の宮3丁目38-9 http://www.kobird.co.jp/hanaechizen/」
(2)「御
菓子庵
田子の月: 静岡県富士市今泉380-1 http://www.tagonotsuca.o.jp/index2.html」
(3)「
菓子庵
石川:長野県伊那市通り町1-11 http://www.country-press.co.jp/special/tea/tea23.html」
(4)「
菓子庵
森本:長野県伊那市大字伊那部4720 http://www.alupus.com/me/morimoto/」
上記のことから、本願指定商品を扱う業界において、「菓子庵」の語が「菓子を扱うところ」といった意味合いを表す語として使用されている場合があるということができる。
そうすると、本願商標の構成中「菓子庵」の文字部分は、指定商品との関係においては、単に「菓子を扱うところ」を意味するにすぎない語として理解されることのあるものであるから、自他商品識別力の比較的弱い部分ということができる。
これに対し、本願商標の構成中、「丸京」と「まるきょう」の文字部分は何等の意味を持たない造語である。
そうすると、本願商標に接する需要者は、「丸京」と「まるきょう」の文字部分に印象づけられ、該文字部分を捉えて、これより生ずる称呼のみをもって商品の取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、「丸京」、「まるきょう」の文字部分に相応して、「マルキョウ」の称呼をも生ずるものである。
一方、引用商標は、別掲(2)のとおり「マルキョウ」の片仮名文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「マルキョウ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、両商標は、「マルキョウ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、また、その指定商品も同一又は類似するものと認められる。
なお、請求人は、過去の登録例をあげ、本願商標の構成中「菓子庵」の文字部分は、自他商品識別機能を果たさない部分であるとは認めがたいものであり、そうであれば、本願商標は、常に一体的にのみ把握されるものであるから、引用商標とは非類似とされるべきであると主張しているが、請求人が示す過去の登録例は本件と事案を異にするものであり、同一に論ずることができないから、上記認定判断を左右するものとはならないものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、正当であって取り消すべき限りではない。
よって、結論のとおり審決する。
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