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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−11073(T2002−11073/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−11073(T2002−11073/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「チャ ワン」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−11073(T2002−11073/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「チャ ワン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「茶王茶」の漢字及び「CHAOCHA」の欧文字を上下二段に書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月14日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成14年2月27日付け手続補正書により、第30類「茶」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2508851号商標(以下「引用商標」という。)は、「チャ ワン」の片仮名文字及び「茶 王」の漢字を上下二段に書してなり、平成2年3月15日に登録出願、第29類「茶」を指定商品として、同5年2月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、前記のとおり、「茶王茶」の漢字及び「CHAOCHA」の欧文字を上下二段に書してなるところ、その構成中「茶」「CHA」の文字部分は、本願商標の指定商品との関係では、商品の普通名称を漢字及び欧文字で表示したものであり、特に語尾部の「茶」「CHA」の部分は、「緑茶」「ほうじ茶」の如く、該商品が「茶」であることを理解、認識させるにすぎないものとみるのが相当であるから、本願商標の自他商品の識別標識としての機能を果たすのは、「茶王」、「CHAO」の文字部分にあるというべきである。

そうとすれば、本願商標は、全体が不可分一体のものとはいえないから、外観上の観察において、「茶王茶」「CHAOCHA」という形象を認識させるほか、「茶王」「CHAO」という形象をも認識させ得るものであり、また、構成文字全体に相応して「チャオウチャ」の称呼を生じるほか、「茶王」「CHAO」の構成に相応して「チャオウ」及び「チャオ」の称呼をも生じ得るものということができる。

なお、請求人は、甲第1号証及び甲第2号証を提出し、本願商標からは「チャオウ」の称呼が生じない旨述べているが、本願商標から「チャオウ」の称呼が生ずることは前記したとおりであり、また、請求人が挙げた審査、審判例は、比較する商標において本件と異なるものであるから、請求人の主張は採用できない。

(2)引用商標

引用商標は、前記のとおり、「チャ ワン」の片仮名文字及び「茶 王」の漢字を上下二段に書してなるところ、その構成中の「王」の文字部分は、我が国の国民一般に、「オウサマ(王様)」、「オウキュウ(王宮)」、「オウカントク(王監督)」の如く「オウ」と無理なく称呼されていることからすれば、「チャ ワン」の片仮名文字部分が必ずしも「茶 王」の漢字部分を含めた本願商標の自然的称呼とはいうことができない。

そうとすれば、引用商標は、「茶 王」の漢字部分より生ずるとみられる「チャオウ」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないとみるのが相当である。

してみれば、引用商標からは、「チャワン」の称呼が生ずるほか、「チャオウ」の称呼をも生ずるといわなければならない。

なお、請求人は、甲第3号証及び甲第4号証を提出し、引用商標からは「チャオウ」の称呼が生じない旨述べているが、引用商標から「チャオウ」の称呼が生ずることは前記したとおりであり、かつ、出願商標と引用商標との類否判断は、両商標について個別具体的に行えば足り、過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、請求人の主張は採用できない。

(3)むすび

以上のとおり、本願商標と引用商標とは、商標の要部と認められる「茶王」の漢字部分を共通にする点で外観上近似した印象、連想等を生じさせるおそれが否定できず、これより生ずる「チャオウ」の称呼も共通にするものであるから、両商標は外観、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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